働く広場2021年4月号
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働く広場 2021.4JEED INFORMATIONQ すべての事業主が障害者雇用納付金の申告・納付を行わなければならないのですか?A障害者雇用納付金の申告が必要となるのは、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主となります。常時雇用している労働者数が100人を超える事業主は、年度ごとに翌年度の4月1日から5月15日(令和3年度は5月17日)までの間に本社の所在する各都道府県にある当機構申告申請窓口(注1)に障害者雇用納付金申告書を提出しなければなりません。なお、この申告書は、年度ごとに、その雇用する対象障害者の人数が、基準となる障害者雇用率(令和3年2月28日までは2・2%。同年3月1日からは2・3%。以下同じ)を達成している事業主も提出することとされています。このうち、障害者雇用納付金の納付が必要となるのは、基準となる障害者雇用率を下回っている事業主となります。また、この場合の障害者雇用納付金の額は、その基準となる障害者雇用率に不足する人数に月額5万円を乗じた額となります。Q 障害者雇用納付金の納付期限はいつですか?A障害者雇用納付金の納付期限は、申告書の提出期限と同様に5月15日(令和3年度は5月17日)となります。なお、納付すべき障害者雇用納付金の額が100万円以上となる場合は、3期に分けて延納することができ、各期の納付期限はそれぞれ次の通りです。延納第1期分の納付期限:5月17日延納第2期分の納付期限:8月2日延納第3期分の納付期限:11月30日また、障害者雇用納付金の納付については「ペイジー」をご利用いただけます。詳細については、裏表紙をご確認ください。Q 障害者雇用調整金および在宅就業障害者特例調整金はどのような支給金ですか?A【障害者雇用調整金の支給】障害者雇用納付金の申告が必要となる事業主のうち、年度ごとに、その雇用する対象障害者の人数が基準となる障害者雇用率を上回っている事業主に対して支給されます。〈支給額〉「基準となる障害者雇用率を上回って対象障害者を雇用している人数」に「月額2万7000円」を乗じた額となります。〈申請期間〉年度ごとに翌年度の4月1日から5月15日(令和3年度は5月17日)までです。〈支給時期〉支給決定された年度の10月から12月末までに指定の預金口座に振り込みます。【在宅就業障害者特例調整金の支給】障害者雇用納付金申告または障害者雇用調整金支給申請事業主のうち、年度ごとに、在宅就業障害者か在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録を受けた団体)に仕事を発注した事業主に支給されます。なお、基準となる障害者雇用率が未達成の場合は、在宅就業障害者特例調整金の額に応じて障害者雇用納付金が減額されます。〈支給額〉「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額35万円で除して得た数」に「調整額2万1000円」を乗じた額となります。なお、各月において雇用している障害者数の年度間合計数に単位調整額2万1000円を乗じた額が限度額となります。〈申請期間〉年度ごとに翌年度の4月1日から5月15日(令和3年度は5月17日)までです。〈支給時期〉支給決定された年度の10月から12月末までに指定の預金口座に振り込みます。(注1)当機構各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は、高齢・障害者窓口サービス課)が申告申請窓口となります。1.障害者法定雇用率の引上げ 令和3年3月1日から、障害者法定雇用率が2・2%から2・3%へ引上げになりました。2.200人以下の事業主に係る障害者雇用納付金減額特例の終了 常用雇用労働者数の総数が100人を超え200人以下の事業主に係る障害者雇用納付金の減額特例は令和2年3月31日をもって終了しました。 令和3年度に申告いただく障害者雇用納付金については、すべての事業主に対して月額5万円の調整基礎額が適用されますので、ご注意ください。3.法人番号の記入または所得税確定申告書の写し等の提出 令和3年度申告申請から、法人である事業主にあっては申告申請書に法人番号をご記入いただきます。 また、個人事業主にあっては、所得税確定申告書(白色申告書又は青色申告書)の写しまたは開業届の写しのご提出をお願いします。4.代表者印の取扱い 令和3年1月以降、申告申請書等への代表者印の押印は不要となりました。5.特例給付金の新設 特に短い労働時間であれば就労可能な障害者の雇用機会を確保するための特例給付金が新設されました。 概要については、当機構ホームページhttps://www.jeed.go.jp/disability/tokureikyuufu.html をご確認ください。令和3年度申告申請からの主な変更点13

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