働く広場2021年4月号
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働く広場 2021.4JEED インフォメーション〜高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)からのお知らせ〜Q 報奨金および在宅就業障害者特例報奨金はどのような支給金ですか?A【報奨金の支給】常時雇用している労働者数が100人以下の事業主のうち、一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%相当数の年度間合計数または72人のいずれか多い数)を上回って対象障害者を雇用している事業主に支給されます。〈支給額〉「一定数を上回って対象障害者を雇用している人数」に「月額2万1000円」を乗じた額となります。〈申請期間〉年度ごとに翌年度の4月1日から7月31日(令和3年度は8月2日)までです。〈支給時期〉支給決定された年度の10月から12月末までに指定の預金口座に振り込みます。【在宅就業障害者特例報奨金の支給】報奨金申請対象事業主のうち、年度ごとに、在宅就業障害者か在宅就業支援団体に仕事を発注した事業主に支給されます。〈支給額〉「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額35万円で除して得た数」に「報奨額1万7000円」を乗じた額となります。なお、各月において雇用している障害者数の年度間合計数に単位報奨額1万7000円を乗じた額が限度額となります。〈申請期間〉年度ごとに翌年度の4月1日から7月31日(令和3年度は8月2日)までです。〈支給時期〉支給決定された年度の10月から12月末までに指定の預金口座に振り込みます。Q 特例給付金はどのような支給金ですか?A【特例給付金の支給】次のいずれも満たす事業主が、支給の対象となります。①週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者である障害者を雇用している事業主②週所定労働時間が20時間以上の労働者である障害者を雇用している事業主③以下のいずれにも該当しない事業主・納付金の未納付がある事業主・申請書に記載のあった障害者に対する適切な雇用管理の措置を欠いたことによる労働関係法令の違反により送検処分をされた事業主支給額等の詳細については、機構ホームページの「特例給付金のご案内」(https://www.jeed.go.jp/disability/tokureikyuufu.html)をご確認ください。Q 調整金・報奨金・特例給付金申請時には添付書類が必要と聞きましたが、どのような書類が必要ですか?A 雇用する労働者数が300人以下で調整金、報奨金や特例給付金を申請する事業主は、雇用する障害者の障害の種類・程度を明らかにする書類と、その労働者の労働時間の状況を明らかにする書類を添付する必要があります。 具体的には、障害の種類・程度を明らかにする書類は障害者手帳などの写し、労働時間の状況を明らかにする書類は源泉徴収票(マイナンバーの印字のないもの)などの写しです。 なお、障害の種類・程度を明らかにする書類として、平成26年度以降の申請時に提出された雇用障害者について、障害の種類・程度の変更がなく、申請対象期間内に障害者手帳などの有効期限がきていない場合は、改めての提出は不要です。Q 申告、申請関係の書類作成や手続きはパソコンでできますか?A 障害者雇用納付金の申告、障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および特例給付金の申請にかかる申告申請書と各種届は、当機構ホームページ(https://www.jeed.go.jp/)の「障害者の雇用支援(障害者雇用納付金)」のコーナーに掲載していますので、ダウンロードしてパソコンで作成することができます。●「申告申請書作成支援シート(マクロ機能つき)」を活用していただくと、画面の案内に従って月別の常用雇用労働者数や障害者の雇用状況などを入力することにより、納付金額などが自動計算されるほか、エラーチェック機能が組み込まれており、比較的簡易に申告申請書を作成できます。●「申告申請書作成支援シート(マクロ機能つき)」により作成した申告申請データを、当機構ホームページを通じて送信し、申告申請の手続きを行うことができます(電子申告申請)。なお、電子申告申請の場合も、常時雇用する労働者数が300人以下の調整金・報奨金等申請事業主は、添付書類(障害者手帳や源泉徴収票などの写し)が必要となります。ただし、添付書類は電子送信することができませんので、当機構ホームページより所定の添付書類送付状をダウンロードして、必要事項を記載、添付書類を添付したうえで、各都道府県にある当機構申告申請窓口まで送付してください。また、「電子申告申請」を利用するためには、電子申告申請用IDとパスワードが必要となるほか、ご注意いただく点がありますので、詳しくは、各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にご照会ください。14

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