「働く広場」2021年10月号
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働く広場 2021.10「障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金」の活用事例~通勤時の負担を軽減するための駐車場の賃借~【重度障害者等通勤対策助成金(駐車場の賃借助成金)】 重い心臓機能障害(1級)があるAさんは運動について制限があり、心臓に過度な負担をかけることができません。通勤のために公共交通機関を利用する場合には、駅までの徒歩や階段の昇降が就労に際してのネックとなり、特に自宅から最寄り駅までの道は起伏が激しく、心臓への負担が大きなものとなっていました。 そこでB社はAさんの就労に際し、助成金を活用して事業所から徒歩1分の距離にAさんが利用するための駐車場を賃借し、自家用車での通勤を認めることにしました。 通勤時の身体的負担が大いに軽減したAさんは、無事に通勤できるようになり、B社で活躍しています。 「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」は、事業主が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行う場合に、その費用の一部を助成することにより、事業主の一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。 今回は、これらの助成金を効果的に活用した事例を紹介します。~聴覚障害者になった従業員が業務を継続するための 機器の整備~     【障害者作業施設設置等助成金(第1種)】 印刷業を営むD社で営業業務に従事していたCさんは、「突発性難聴」により両耳が聞こえなくなり人工内耳を装用することとなりましたが、人工内耳を装用しても、大人数や雑音の多い場所での会話、また電話での会話に聞き取りづらさが残っていました。そこでD社は、Cさんが従前どおりの営業業務に就きながら雇用を継続できるよう、会議で卓上に置いて使用したり、商談時に胸元につけたりして使用できる小型集音装置と人工内耳システムに対応した音声受信機を、助成金を活用して整備することとしました。また、小型集音装置は、社用の携帯電話(助成金対象外)とBluetoothで接続して通話も可能なものとしたことから、営業業務に必須である対面及び電話でのコミュニケーションが可能となり、Cさんの業務内容を変更することなく、働き続けられるようになりました。事例 1事例 2※支給に係る要件や申請の期限などの詳細は、都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問い合わせください。 機構ホームページでも情報提供しています。https://www.jeed.go.jp/disability/subsidyJEED インフォメーション~高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)からのお知らせ~12

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