働く広場2022年2月号
15/36

働く広場 2022.2【対象となる事業主の方】 申告申請を行ったすべての事業主のうち、主として雇用障害者の種類および等級や程度を明らかにする書類などの添付書類の提出が義務付けられていない事業主から、毎年度、一定数の事業主を選定します。【調査方法】 関係書類やヒアリングにより、常用雇用労働者の総数および雇用障害者数や障害の程度などが適正であることの確認を行います。【申告申請額に誤りがあった場合】 調査の結果、申告申請内容に誤りがあった場合には、納付金の追加納付・還付、調整金などの返還を行っていただくことになります。 なお、納付金の追加納付が必要な場合には、その納付すべき額に10%を乗じて得た額の追徴金が課せられます。JEED INFORMATION事業主のみなさまへ障害者雇用納付金関係業務調査のごあんない~障害者雇用納付金制度を支える仕組みです~ 障害者雇用納付金制度の適正運営、経済的負担の平等性の確保などの観点から、障害者の雇用の促進等に関する法律第52条に基づき調査を実施しております。 実際に調査の対象となった事業主の方に対しては郵便、お電話にて事前にご連絡し、日程調整や用意いただく書類などについてご案内いたします。 ご協力をお願いいたします。本調査について、詳しくは当機構ホームページに掲載している「障害者雇用納付金等に関する事業所調査のごあんない」をご参照ください。https://www.jeed.go.jp/disability/noufukin_chosa.html「障害者雇用納付金制度記入説明書」にも掲載されております。 申告申請書作成時に根拠とした書類は、調査時に確認しますので適切な保管をお願いします。 また、障害者の退職後も、障害者であることを明らかにする書類(手帳等の写し)を3年間保存する義務があります。ご注意ください。〈お問合せ〉 納付金部 調査課 TEL:043-297-9654 FAX:043-297-965713

元のページ  ../index.html#15

このブックを見る