働く広場2022年4月号
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働く広場 2022.4JEED INFORMATIONQ すべての事業主が障害者雇用納付金の申告・納付を行わなければならないのですか?A障害者雇用納付金の申告が必要となるのは、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主となります。常時雇用している労働者数が100人を超える事業主は、年度ごとに翌年度の4月1日から5月15日(令和4年度は5月16日)までの間に当機構ホームページから電子申告により障害者雇用納付金申告書を提出するか、本社の所在する都道府県にある当機構申告申請窓口(注1)に送付または持参で提出しなければなりません。なお、この申告書は、年度ごとに、その雇用する対象障害者の人数が、基準となる障害者雇用率(令和3年3月1日からは2・3%)を達成している事業主も提出することとされています。このうち、障害者雇用納付金の納付が必要となるのは、基準となる障害者雇用率を下回っている事業主となります。また、この場合の障害者雇用納付金の額は、その「基準となる障害者雇用率に不足する人数」に「月額5万円」を乗じた額となります。Q 障害者雇用納付金の納付期限はいつですか?A障害者雇用納付金の納付期限は、申告書の提出期限と同様に5月15日(令和4年度は5月16日)となります。なお、納付すべき障害者雇用納付金の額が100万円以上となる場合は、3期に分けて延納することができ、各期の納付期限はそれぞれ次の通りです。延納第1期分の納付期限:5月16日延納第2期分の納付期限:8月1日延納第3期分の納付期限:11月30日また、障害者雇用納付金の納付については「ペイジー」をご利用いただけます。詳細については、本誌裏表紙をご確認ください。Q 障害者雇用調整金および在宅就業障害者特例調整金はどのような支給金ですか?A【障害者雇用調整金の支給】障害者雇用納付金の申告が必要となる事業主のうち、年度ごとに、その雇用する対象障害者の人数が基準となる障害者雇用率を上回っている事業主に対して支給されます。〈支給額〉「基準となる障害者雇用率を上回って対象障害者を雇用している人数」に「月額2万7000円」を乗じた額となります。〈申請期間〉年度ごとに翌年度の4月1日から5月15日(令和4年度は5月16日)までです。〈支給時期〉支給決定された年度の10月から12月末までに指定の預金口座に振り込みます。【在宅就業障害者特例調整金の支給】障害者雇用納付金申告または障害者雇用調整金支給申請事業主のうち、年度ごとに、在宅就業障害者か在宅就業支援団体(注2)に仕事を発注した事業主に支給されます。なお、基準となる障害者雇用率が未達成の場合は、在宅就業障害者特例調整金の額に応じて障害者雇用納付金が減額されます。〈支給額〉「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額35万円で除して得た数」に「調整額2万1000円」を乗じた額となります。なお、各月において雇用している障害者数の年度間合計数に単位調整額2万1000円を乗じた額が限度額となります。〈申請期間〉年度ごとに翌年度の4月1日から5月15日(令和4年度は5月16日)までです。(注1)当機構各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は、高齢・障害者窓口サービス課)が申告申請窓口となります(注2)在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録を受けた団体〈支給時期〉支給決定された年度の10月から12月末までに指定の預金口座に振り込みます。Q 報奨金および在宅就業障害者特例報奨金はどのような支給金ですか?A【報奨金の支給】常時雇用している労働者数が100人以下の事業主のうち、一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%相当数の年度間合計数または72人のいずれか多い数)を上回って対象障害者を雇用している事業主に支給されます。〈支給額〉「一定数を上回って対象障害者を雇用している人数」に「月額2万1000円」を乗じた額となります。〈申請期間〉年度ごとに翌年度の4月1日から7月31日(令和4年度は8月1日)までです。〈支給時期〉支給決定された年度の10月から12月末までに指定の預金口座に振り込みます。【在宅就業障害者特例報奨金の支給】報奨金申請対象事業主のうち、年度ごとに、在宅就業障害者か在宅就業支援団体に仕事を発注した事業主に支給されます。〈支給額〉「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額35万円で除して得た数」に「報奨額1万7000円」を乗じた額となります。なお、各月において雇用している障害者数の年度間合計数に単位報奨額1万7000円を乗じた額が限度額となります。〈申請期間〉年度ごとに翌年度の4月1日から7月31日(令和4年度は8月1日)までです。〈支給時期〉支給決定された年度の10月から12月末までに指定の預金口座に振り込みます。13

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