働く広場2022年10月号
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〜高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)からのお知らせ〜 「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」は、事業主が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行う場合に、その費用の一部を助成することにより、事業主の一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。 今回は、これらの助成金を効果的に活用した事例を紹介します。 B法人が運営する地域包括支援センターで介護支援専門員として働くCさんは、直腸がんを患いしばらく休職しました。その後、直腸機能障害が残りましたが、仕事に復帰できるまでに病状は回復しました。しかし、復職後も月に2回以上の定期的な通院が必要で、通院には時間がかかるため仕事を休まなければなりませんが、有給休暇にも限りがあり、欠勤となると給与も下がってしまうためCさんは困っていました。 そこでB法人は助成金を活用してCさんの通院のために特別な有給休暇制度を整備しました。この特別な有給休暇を利用することでCさんは給与を下げることなく通院でき、仕事に復帰後も継続して働くことができています。 視覚障害(5級)のあるAさんは、工場内補助作業に従事していましたが、障害が重度化(1級)したために事務職へ異動となりました。異動後は、パソコンのデータ入力作業を担当することとなりましたが、入力内容の確認が困難でした。そこで、地域障害者職業センターの助言を受け、パソコン作業を容易にするために画面読み上げソフトを導入することにしました。導入前には、中央障害者雇用情報センターの就労支援機器の貸出し制度を利用し、その後助成金を活用してソフトを購入しました。読み上げソフトを整備したことにより、Aさんは職種転換後も円滑に業務を行うことが可能になりました。アドバイス地域障害者職業センター企 業中央障害者雇用情報センターJEED都道府県支部機器の貸出助成金の申請働く広場 2022.10JEED インフォメーション事例1事例2〜障害が重度化した従業員の職種転換を支援するための 機器の整備〜〜職場復帰後の通院をサポートするための 特別な有給休暇の付与〜     【障害者作業施設設置等助成金(第1種作業施設設置等助成金)】【障害者作業施設設置等助成金(第1種作業施設設置等助成金)】【障害者介助等助成金(職場復帰支援助成金)】12「障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金」の活用事例

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