働く広場2022年12月号
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・理念規定を設け、「共生社会の実現」、「社会的障壁の除去」を明確→社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるとする「障害の社化   ・バリアフリー基準の適合義務の対象に旅客特定車両停留施設等を追加・障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定める条約として、平成18年12月に採択され、日本は平成19年9月に署名、平成26年1月に寄託・障害は主に社会によって作られた障害者の社会への統合の問題であるという「社会モデル」の考え方を反映・全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定・役所や事業者は、社会の中にあるバリアを取り除くために対応が必要との意思が伝えられたときは合理的配慮が求められる(令和3年5月の改正により事業者は努力義務から義務へと改正)・旅客特定車両停留施設の構造に関する基準(ハード基準)、旅客特会モデル」の考え方を示す定車両停留施設を使用した役務の提供に関する基準(ソフト基準)が追加・道路管理者が、道路施設等を新設、改築及び管理する際に、バリアフリー法や道路移動等円滑化基準に加えて、高齢者、障害者等をはじめとした全ての人が利用しやすいユニバーサルデザインによる道路空間のあり方を具体的に示す第1部 道路計画の考え方、関係機関との連携協力、心のバリアフリーの推進、当事者参加の考え方等第2部 整備にあたっての考え方を示した上で、「◎基準に基づく整備内容」、「○標準的な整備内容」、「◇望ましい整備内容」を記載ガイドライン本文の内容を補足する「参考」、ガイドライン本文の内容を実施している具体的な事例を「事例」、ガイドライン本文に記載はないものの配慮すべき観点を「コラム」として記載・道路移動等円滑化基準に基づき新設又は改築を行う特定道路や努力規定に基づき同基準に適合した整備を行うその他の道路・道路移動等円滑化基準に基づき新設又は改築を行う旅客特定車両停留施設高齢者、障害者等を念頭におきつつ、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に配慮・高齢者・肢体不自由者(車椅子使用者)・肢体不自由者(車椅子使用者以外)・内部障害者■バリアフリー法の改正【平成30年5月、令和2年5月】■障害者の権利に関する条約(略称:障害者権利条約)■障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(略称:障害者差別解消法)■道路移動等円滑化基準の改正【令和3年3月】■対象施設等■対象者ガイドライン作成の背景ガイドラインの位置づけガイドラインの構成対象施設等と対象者1章    第1部 道路の移動等円滑化に関するガイドラインの活用にあたって道路の移動等円滑化に関するガイドラインの活用と基本的な考え方※本誌では通常西暦で表記していますが、この記事では元号で表記しています働く広場 2022.1226国土交通省道路局ホームページより抜粋省 庁道路の移動等円滑化に関するガイドライン(概要版)(令和4年3月)

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