働く広場2023年4月号
14/36

障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理などが必要とされることが多く、経済的負担をともなうため、雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主とではその経済的負担に差が生じることになります。障害者雇用納付金制度は、身体障害者、知的障害者および精神障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるという社会連帯責任の理念に立って、事業主間の障害者雇用にともなう経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。障害者雇用納付金の徴収不足する障害者1人当たり月額5万円★常時雇用している労働者数が 100人を超える事業主は、●毎年度、納付金の申告が必要●法定雇用率を達成している場合 も申告が必要●法定雇用障害者数を下回ってい る場合は、申告とともに納付金 の納付が必要以下の当機構ホームページにおいて、障害者雇用納付金制度にかかる記入説明書および解説動画を掲載中ですので、ご覧ください。https://www.jeed.go.jp/disability/levy_grant_system_about_procedure.html法定雇用障害者数を下回っている事業主法定雇用障害者数を超えている事業主常時雇用している労働者数が100人を超える事業主法定雇用障害者数納付金雇用している身体、知的、精神障害者の数調整金障害者雇用調整金の支給超過1人当たり月額2万7000円在宅就業障害者特例調整金の支給在宅就業障害者特例報奨金の支給特例給付金の支給各種助成金の支給※常用障害者…常時雇用している労働者である障害者★本誌では通常西暦で表記していますが、この記事では元号で表記しています。働く広場 2023.4支給上限人数までの額を、申請に基づき支給〜高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)からのお知らせ〜●常時雇用している労働者数が100人を超えており、常用障害者数※が法定雇用障害者数を超えている事業主に対し、申請に基づき支給報奨金の支給超過1人当たり月額2万1000円●常時雇用している労働者数が100人以下で、支給要件として定められている数を超えて障害者を雇用している事業主に対し、申請に基づき支給●在宅就業障害者に仕事を発注した納付金申告事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額を、申請に基づき支給●在宅就業障害者に仕事を発注した報奨金申請対象事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額を、申請に基づき支給●週20時間未満の障害者を雇用する事業主に対し、●障害者を雇い入れたり、雇用を継続するために職場環境の整備などを行う事業主に対し、申請に基づき費用の一部を助成障害者雇用納付金制度の概要①障害者雇用納付金の申告・納付期限、障害者雇用調整金および在宅就業障害者特例調整金の申請期限は、令和5年5月15日です。②報奨金および在宅就業障害者特例報奨金の申請期限は、令和5年7月31日です。③特例給付金の申請期限は、上記①の対象事業主の場合、令和5年5月15日です。 上記②の対象事業主および特例給付金のみを申請する事業主の場合、令和5年7月31日です。  ※障害者雇用調整金、報奨金や特例給付金などは、申請期限を過ぎた申請に対しては支給ができません。十分にお気をつけください。独立行政法人高齢・障害・雇用支援機構求職者納付金部12JEED インフォメーション令和5年度 障害者雇用納付金制度に基づく申告申請が令和5年4月1日から始まります

元のページ  ../index.html#14

このブックを見る