働く広場2023年12月号
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第1章 障害の有無により分け隔てられることのない共生社会の実現に向けた取組○障害者差別解消法の経過○「障害者差別解消法」の概要○「改正障害者差別解消法」の概要○障害者の差別解消に向けた取組等○第5次基本計画の位置付け及び策定○第5次基本計画の構成 「障害者差別解消法」の施行3年後の検討規定による見直しの検討を経て、2021年6月に「改正障害者差別解消法」が公布。施行は2024年4月1日。施行に向けて改定した「基本方針」が2023年3月14日に閣議決定。全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するためには、日常生活や社会生活における障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要である。・政府は、障害者差別解消法の施行(平成28年4月)3年経過後において、事業者による合理的配慮の在り方やその他の施行状況について検討し、所要の見直しを行うとの規定(附則第7条)を踏まえ、内閣府の障害者政策委員会における議論や団体ヒアリング等を通じて、検討を実施。・障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、国・地方公共団体相互の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化す▼「改正障害者差別解消法」の周知啓発のためのリーフレットを作成し▼「障害者差別解消法」の理解促進を目的とした「障害者の差別解消▼【北九州市の取組】▼【株式会社ミライロの取組】    「第5次基本計画」は、「Ⅰ障害者基本計画(第5次)について」、「Ⅱる措置を講ずる。▼国や地方公共団体の相談窓口等担当者が相談対応業務で参考とする相談対応ケーススタディ集を公表て、内閣府ホームページで提供に向けた理解促進ポータルサイト」を開設。ポータルサイト内に「合理的配慮の提供」等の具体例を障害の種類などに応じて検索できる「障害者差別解消に関する事例データベース」を公開障害者差別解消条例及び合理的配慮の提供の周知のために主に事業者に対してリーフレットを配布障害者手帳をスマートフォン上でデジタル化するデジタル障害者手帳を運営政府が講ずる障害者のための施策の最も基本的な計画である「障害者基本計画(第5次)」(以下「第5次基本計画」という。)について、政府において障害者政策委員会の意見に即した案が作成され、2023年3月14日に閣議決定した。対象期間は2023年度から2027年度までの5年間。基本的な考え方」及び「Ⅲ各分野における障害者施策の基本的な方向」で構成されている。「Ⅱ基本的な考え方」では、計画全体の基本理念及び基本原則を示すとともに、各分野に共通する横断的視点や、計画を実施するに当たり留意すべき社会情勢の変化、施策の円滑な推進に向けた考え方を示している。「Ⅲ各分野における障害者施策の基本的な方向」では、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を11の分野に整理し、それぞれの分野について、第5次基本計画の対象期間に政府が講ずる施策の基本的な方向を示すとともに、関連する施策を記載している。障害者白書は、障害者基本法第13条に基づき、障害者のために講じた施策の概況について、毎年国会に報告しているものです。「令和5年版障害者白書」の概要を紹介します。第1節改正障害者差別解消法の施行に向けて第2節 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進働く広場 2023.12省 庁26内閣府ホームページより抜粋令和5年版 障害者白書概要

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