第4章 日々の暮らしの基盤づくり第5章 住みよい環境の基盤づくり○総合的支援施策の推進○利用者本位の生活支援体制の整備○在宅サービス等の充実○スポーツ・文化芸術活動の推進○障害の原因となる疾病等の予防・治療○精神保健・医療施策の推進○移動等の円滑化の一層の促進○ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリアフリー施策の推進障害のある人が地域で自立した日常生活又は社会生活を送るための基盤として就労支援は重要であり、福祉的就労から一般就労への移行等の支援、在宅就業への支援、就労に向けた各種訓練、農福連携、福祉施設等における仕事の確保に向けた取組など、障害のある人の就労等に係る総合的支援施策を推進している。障害保健福祉施策については、障害のある人の地域における自立した生活を支援する「地域生活支援」を主題に、身体に障害のある人、知的障害のある人及び精神障害のある人それぞれについて、住民に最も身近な市町村を中心にサービスを提供する体制の構築に向けて、法制度の整備を行っている。2022年には、障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現するため、障害者等の地域生活の支援体制の充実等を内容とする「障害者総合支援法等一部改正法」が成立した。また、権利擁護の推進として、日常生活自立支援事業を実施するとともに成年後見制度の利用促進については、2022年3月に「第二期成年後見制度利用促進基本計画」を閣議決定した。障害のある人が地域で暮らしていくためには、在宅で必要な支援を受けられることが必要となる。このため、市町村において、「障害者総合支援法」に基づき、利用者の障害の程度や必要な支援の内容等に応じ、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援を実施している。発達障害児者支援については、2022年度は、市町村や事業所等が抱える発達障害者に係る困難事例への対応を更に促進するため、発達障害者地域支援マネジャーの配置体制強化等を行った。地域における障害者スポーツの振興体制の強化や障害の有無を問わず身近な場所でスポーツを実施できる環境の整備を通して、地域における障害者スポーツの一層の普及促進を図るとともに障害者スポーツ団体の体制の強化につなげている。あわせて、障害者スポーツの競技「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、「バ 「バリアフリー法」に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」力向上に取り組んでいる。障害のある人による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、2023年3月に「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(第2期)」を策定し、計画期間において目指す姿として、「障害のある人による幅広い文化芸術活動の更なる促進や展開」、「関係団体・機関等の連携による取組の充実」、「地域における推進体制の構築」の3つの目標を定めている。リスクの早期発見のための健康診査、障害の原因となる疾病等を予防して健康の保持増進を図るための保健指導、自立支援医療の充実、難病患者に対する保健医療サービスの提供の推進などの取組を行っている。心の健康づくりとして、うつ対策の推進、精神疾患に関する情報提供、自殺対策の推進、依存症対策の強化などの取組を行っている。精神保健医療福祉施策の取組としては、2022年に、「精神保健福祉法」の改正を含む「障害者総合支援法等一部改正法」が成立し、精神障害のある人の希望やニーズに応じた支援体制を整備するための包括的な支援の確保が明確化されたほか、権利擁護等の観点から、医療保護入院制度の見直しや虐待防止のための取組、「入院者訪問支援事業」の創設等について定められた。公共交通事業者など施設設置管理者におけるソフト対策の取組強化、優先席・車椅子使用者用駐車施設等の適正な利用の推進、市町村等による「心のバリアフリー」の推進等の措置を講ずること等を内容とした、リアフリー法」という。)の一部を改正する法律」が2021年4月に全面施行された。第1節生活安定のための施策第2節 保健・医療施策第1節 障害のある人の住みよいまちづくりと安全・安心のための施策 働く広場 2023.1228
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