働く広場2023年12月号
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第6章国際的な取組「障害者白書」は、内閣府ホームページに掲載しています(※)○バリアフリー化の推進○防災、防犯対策の推進○情報アクセシビリティの向上○情報提供の充実○コミュニケーション支援体制の充実○障害者に関する国際的な取組○国際協力等の推進を改正し、2025年度末までの5年間の新たなバリアフリー整備目標に取り組んでいる。また、「バリアフリー法」に基づき、駅などのハード面の整備に加え、高齢者、障害のある人等の移動等円滑化の促進に関する国民の理解及び協力を求めること、いわゆる「心のバリアフリー」を国の責務として推進している。これまでに、介助の擬似体験等を通じバリアフリーに対する国民の理解増進を図る「バリアフリー教室」の全国各地での開催や、鉄道利用者への声かけキャンペーン等の啓発活動の推進を行っている。住宅、建築物、公共交通機関、歩行空間等のバリアフリー化を推進している。2022年3月には「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則」を改正し、「劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場又は公会堂の客席」をバリアフリー法の対象施設に追加した(2022年10月施行)。また、「高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令」を改正し、劇場等の客席に対する建築物移動等円滑化誘導基準を設定した。障害のある人が地域社会において安全に安心して生活することができるよう、災害に強い地域づくりを推進するとともに、災害発生時に、障害特性に配慮した適切な支援や避難所・応急仮設住宅の確保等を行うことができるよう、防災や復興に向けた取組を推進している。また、障害のある人を犯罪被害等から守るため、防犯対策の取組を推進している。障害のある人の情報通信技術(ICT)の利用・活用の機会の拡大を図るための支援、障害のある人に配慮した機器・システムの研究開発や、情報アクセシビリティに関する標準化、ホームページ等のバリアフリー化等の推進に取り組んでいる。障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資することを目的とする「障害者によ 「障害者権利条約」では、「条約に基づく義務を履行するためにとっる情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」が2022年5月に施行された。本法の趣旨を踏まえ、2023年3月に「第5次基本計画」が閣議決定され、本法に基づき、障害のある人による情報取得等に資する機器等の開発及び普及の促進並びに質の向上に関する協議の場が開催されている。また、字幕放送、解説放送、手話放送等の普及を推進している。意思疎通を図ることに支障がある人に、手話通訳者や要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員等の派遣を行う意思疎通支援事業等や電話リレーサービスの提供などが実施されている。障害者の権利及び尊厳を保護し、促進すること等を目的とする「障害者の権利に関する条約」(以下「障害者権利条約」という。)は、2014年2月19日に我が国について発効した。た措置及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関する包括的な報告」を「障害者の権利に関する委員会」(以下「障害者権利委員会」という。)に提出することを定めており、2022年8月に第1回政府報告の対面審査が行われた。対面審査を踏まえた障害者権利委員会による総括所見については、2022年10月7日に公表された。今般示された同委員会の勧告等については、関係府省庁において内容を十分に検討していく考えである。障害者施策は、福祉、保健・医療、教育、雇用等の広範な分野にわたっているが、我が国がこれらの分野で蓄積してきた技術・経験などを政府開発援助(ODA)やNGOとの連携等を通じて開発途上国の障害者施策に役立てることは、極めて有効であり、かつ、重要である。我が国は、有償資金協力、無償資金協力、技術協力のほか、国際機関等を通じた協力等を行っている。第2節 障害のある人の情報アクセシビリティを向上するための施策我が国の国際的地位にふさわしい国際協力に関する施策※https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/index-w.html            働く広場 2023.1229

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