⑥法定雇用率達成企業の割合⑤法定雇用率達成企業の数④実雇用率E■②×100②法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数(注1)①企業数%50.1(48.3)%2.33 (2.25)人63,557.5(58,855.0)人642,178.0(613,958.0)人39,856(55,844)人350,061(317,201)人17,553 (17,969)人127,318(125,433)人27,523,661.0(27,281,606.5)%50.1(48.3)⑥法定雇用率達成企業の割合⑤法定雇用率達成企業の数%2.33(2.25)④実雇用率E■②×100人63,557.5(58,855.0)人642,178.0(613,958.0)人39,856(55,844)人350,061(317,201)人17,553(17,969)人127,318(125,433)人27,523,661.0(27,281,606.5)②法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数(注1)①企業数企業108,202(107,691)企業108,202(107,691)55,929(55,602)3,611,353.0(3,590,481.0)36,926(36,824)5,685,618.5(5,676,389.5)7,025(7,012)2,481,809.5(2,480,599.5)4,825(4,778)3,110,460.0(3,068,651.0)3,497(3,475)12,634,420.0(12,465,485.5)A.重度身体障害者及び重度知的障害者(注3)B.重度身体障害者及び重度知的障害者である短時間労働者(注3)A.重度身体障害者及び重度知的障害者(注3)B.重度身体障害者及び重度知的障害者である短時間労働者(注3)11,150(10,829)3,445(3,547)22,043(21,935)4,742(4,931)10,689(10,591)1,667(1,753)14,609(14,279)1,975(1,946)68,827(67,799)5,724(5,792)③ 障害者の数C.重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者(注3)(注4)D.重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者(注3)(注5)③ 障害者の数C.重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者(注3)(注4)D.重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者(注3)(注5)40,128(34,342)8,859(12,908)68,421(61,729)9,892(14,520)29,367(26,963)3,345(4,683)40,230(36,150)4,025(5,443)171,915(158,017)13,735(18,290)E.計A×2+B+C+D╳0.5(注2)F.うち新規雇用分(注6)E.計A×2+B+C+D╳0.5(注2)F.うち新規雇用分(注6)70,302.5(66,001.0)8,480.5(7,783.5)122,195.0(117,790.0)13,886.0(13,018.0)54,084.5(52,239.5)5,485.5(5,450.5)73,435.5(69,375.5)8,136.0(7,170.0)322,160.5(308,552.0)27,569.5(25,433.0) 企業54,239 (52,007)企業54,239(52,007)1.95(1.84)26,372(25,460)2.15(2.08)19,684(19,052)2.18(2.11)3,295(3,079)2.36(2.26)2,527(2,257)2.55(2.48)2,361(2,159)47.2(45.8)53.3(51.7)46.9(43.9)52.4(47.2)67.5(62.1)区分民間企業区分規模計43.5〜100人未満100〜300人未満300〜500人未満500〜1,000人未満1,000人以上働く広場 2024.3注1 ②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数(身体障害者、知的障害者及び精神障害者が就業することが困難であると認めら注2 ③A欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、1人を2人に相当するものとしており、E欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、D欄の「重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者」については法律上、1人を0.5人に相当するものとしており、E欄の計を算出するに当たり0.5カウントとしている。 ただし、精神障害者である短時間労働者であっても、以下の注4に該当するものについては、1人分とカウントしている。注3 A、C欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であり、B、D欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者である。注4 C欄の精神障害者には、精神障害者であるすべての短時間労働者を含む。 ① 令和元年6月2日以降に採用された者であること。 ② 令和元年6月2日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。注5 D欄の令和4年の数値は、精神障害者である短時間労働者のうち、注4に該当しない者を含む。注6 F欄の「うち新規雇用分」は、令和4年6月2日から令和5年6月1日までの1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。注7 ( )内は令和4年6月1日現在の数値である。注 第1表と同じれる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数)を除いた労働者数である。ただし、令和4年においては、精神障害者である短時間労働者であって、次のいずれかに該当する者のみ含むものとしていた。■第1表■民間企業における雇用状況(法定雇用率2.3%)■第2表■民間企業における企業規模別の障害者の雇用状況27
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