1.「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正について2.「電子申告申請システム」について3.法人番号の記入または所得税確定申告書の写し等の提出4.納付金等の複数申告申請障害者雇用納付金の申告義務がある事業主は、常時雇用している労働者の総数が100人を超える月が、申告申請対象期間(令和6年度申告申請では令和5年4月1日〜令和6年3月該当する事業主は、令和6年4月1日から5月15日までの申告申請期間内に、電子申告申請システムか、本社の所在する都道府県にある当機構申告申請窓口(注2)への送付または持参により、前年度(申告申請対象期間)の実績に基 づく申告申請書をご提出ください。障害者雇用納付金の納付が必要となるのは、基準となる障害者雇用率を下回っている事業主となります。また、この場合の障害者雇用納付金の額は、 その「基準となる障害者雇用率に不足する人数」に「月額5万円」を乗じた額となります。なお、障害者雇用納付金の申告義務がある事業主は、基準となる障害者雇用率を達成している事業主(調整金対象事業主)であっても、申告申請書を提出する必要があります。障害者雇用納付金の納付期限は、納付金申告書の提出期限と同様に5月15日となります。なお、納付すべき障害者雇用納付金の額が■■■万円以上となる場合は、3期に分けて延納することができ、令和6年度の各期の納付期限はそれぞれ次の通りです。延納第1期分の納付期限:5月15日 延納第2期分の納付期限:7月31日 延納第3期分の納付期限:12月2日 A A また、障害者雇用納付金の納付には、インターネットバンキング「ペイジー」をご利用いただけます。詳細については、本誌裏表紙をご確認ください。常時雇用している労働者の総数が■■■人以下で、障害者雇用調整金、報奨金や特例給付金を申請する事業主は、添付書類を提出する必要があります。具体的には、雇用障害者の障害の種類・程度を明らかにする書類として障害者手帳などの写し、労働時間の状況を明らかにする書類として源泉徴収票(マイナンバーの印字のないもの)などの写しの添付が必要となります。なお、平成26年度以降の申請時に障害の種類・程度を明らかにする書類を提出した雇用障害者について、障害の種類・程度の変更がなく、申請対象期間内に障害者手帳などの有効期限を経過していない場合は、改めての提出は不要です。障害者雇用納付金の申告、障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および特例給付金の申請にかかる申告申請書等は、電子申告申請システムで作成・送信が可能です。また、申告申請書とあわせて、添付書類も電子申告申請システムでの送信が可能です。そのほか、「住所、名称等変更届」「吸収合併、相続、廃止等届」の作成・送信、電子申告申請用ID・パスワードの新規発行等も、電子申告申請システム上で行うことができます。Q すべての事業主が障害者雇用納付金の申告・Q 障害者雇用納付金の納付期限はいつですか?納付を行わなければならないのですか?Q 障害者雇用調整金・報奨金・特例給付金申請Q 申告申請関係の書類作成や手続きは時には、どのような添付書類が必要ですか?パソコンでできますか?令和6年度申告申請の主な留意点wwwhoujin-bangountago.j障害者雇用納付金制度について定めている「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、令和6年度申告申請(申告申請対象期間:令和5年4月1日〜令和6年3月31日)においては、精神障害者である短時間労働者にかかる特例措置(0・5→1カウント)が延長され、すべての精神障害者である短時間労働者が対象となったことおよび調整金支給単価の見直し(月2万7000円→2万9000円)が行われています。また、令和6年4月1日からは、調整金、報奨金の支給単価が雇用する障害者の人数に応じて変更になるなど大幅な改正が施行されます。令和6年度中途に事業廃止・合併等で申告申請する場合は、速やかに本社の所在する都道府県にある当機構申告申請窓口(注2)へご連絡ください。システムに必要事項を入力いただくと、申告申請額が自動計算され申告申請書が作成されます。過年度に電子申告申請システムで作成した申告申請データ(XMLファイル)をお持ちの場合、システムに取り込んで申告申請書を作成することが可能です。作成した申告申請書は、電子申告申請システムを利用して送信することができます。また、事業所情報および雇用障害者情報について、事業主が作成したCSVファイルを取り込むことも可能です。法人である事業主にあっては、申告申請書に法人番号をご記入いただきます。法人番号については、国税庁法人番号公表サイト(https://また、今回初めて申告申請を行う個人事業主(法人番号を持たない個人事業主以外の事業主を含む)にあっては、個人事業主の実在性確認のため、所得税確定申告書(白色申告書または青色申告書)の写しまたは開業届の写しのご提出をお願いします(これまでに提出済みである事業主の場合は、住所や屋号に変更がない限り再提出不要です)。納付金等の申告申請は、原則として法人単位で行うことが必要です。一つの法人が複数の申告申請を行っている場合は修正手続きをお願いします。p)にて確認できます。31日)のうち5カ月以上ある事業主です(注1)。(注1)年度の中途に事業を開始・廃止した場合(吸収合併等含む)の取扱いは異なりますので、記入説明書をご参照ください。(注2)当機構各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)が申告申請窓口となります。 A ... A 働く広場 2024.413JEED INFORMATION
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