●障害者に対する差別禁止・合理的配慮等に係るノウハウ普及・対応慮の提供義務が施行され、平成30年4月から精神障害者が法定雇用率の算定基礎へ追加されたこと等から、障害者が能力を十分に活かして働き続けることができる雇用の場の創出、障害者の職場定着への一層の支援が求められている。を設置し合理的配慮等のノウハウを提供するとともに、障害特性に配慮した雇用管理や雇用形態の見直し等の優れた措置を実施し、その先進的な取組を普及する事業を実施する。●障害者の雇用を促進するためのテレワークの推進より通常の職場での勤務が困難な者等の雇用機会の確保のため、障害者雇用におけるテレワークの更なる推進が必要である。用管理への不安から導入を躊躇する企業も多く、また、実際に新たに障害者のテレワークを導入した企業においては、テレワーク勤務におけるコミュニケーションや雇用管理等の課題が生じているところ。ク勤務の導入に向けた相談支援や、雇用している障害者のテレワーク時の雇用管理面での課題解決に向けた相談支援を行う。る障害者の雇用を検討してもらえるよう、インターネット上で事例の周知を図る。●トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・短時間トライア支援事業平成28年4月から改正障害者雇用促進法の差別禁止及び合理的配このため、全国7ブロックに障害者雇用に係る事業主の相談窓口障害者の多様な働き方の推進や、通勤が困難な者、感覚過敏等にしかしながら、事業所から遠方に住む障害者のテレワーク時の雇企業に対して、個々の企業の状況を踏まえて、障害者のテレワーまた、企業に障害者雇用の選択肢の1つとして、テレワークによルコース)障害者雇用の取組が遅れている事業所では、障害者雇用の経験が障害者就業・生活支援センターによる地域における就業支援の促進乏しいために、障害者に合った職域開発、雇用管理等のノウハウがなく、障害者を雇い入れることを躊躇する面があるところである。このため、これらの事業所に対して、障害者の試行雇用を通じ、障害者の雇用に対する理解を促進するとともに、障害者の業務遂行の可能性を見極め、試行雇用終了後に常用雇用への移行を進め、就業機会の確保を図ることとする。●特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)発達障害者は、社会性やコミュニケーション能力に困難を抱えている場合が多く、就職・職場定着には困難が伴っている。また、難病患者は、慢性疾患化して十分に働くことができる場合もあるが、実際の就労に当たっては様々な制限・困難に直面している。このため、発達障害者及び難病患者の雇用を促進するため、これらの者を新たに雇用し、雇用管理等について配慮を行う事業主に対する助成を行う。●障害者就業・生活支援センターによる地域における就業支援障害者就業・生活支援センター(以下「センター」という。)は障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図る。更に、全国の障害保健福祉圏域ごとに設置しているセンターは、各地域における中核的な就労支援機関として位置づけられており、個々の障害者のニーズに応じた相談・支援に加えて、地域の支援機関のネットワークの拠点としての役割を担う。予算額 58百万円(58百万円)予算額 43百万円(75百万円)予算額 12億円(12億円)予算額5・8億円(6・3億円)予算額 85億円(81億円)85億円(81億円) 働く広場 2024.527
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