働く広場2025年1月号
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事業主のみなさまへ障害者雇用納付金関係業務調査のごあんない~障害者雇用納付金制度を支える仕組みです~【対象となる事業主の方】 障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金等の支給の適正を期するため、源泉徴収票(写)や障害者手帳等(写)の根拠資料の添付を義務づけている事業主を含むすべての事業主を対象として実施いたします。【調査方法】 訪問等により関係書類の確認やヒアリングを行い、申告申請書に記載された常用雇用労働者の総数および雇用障害者数や障害の程度などが適正であることの確認を行います。【申告申請額に誤りがあった場合】 調査の結果、申告申請内容に誤りがあった場合には、納付金の追加納付または調整金などの返還を行っていただくことになります。また、納付した金額が多かった場合には、還付をさせていただきます。 なお、納付金の追加納付が必要な場合には、その納付すべき額に10%を乗じて得た額の追徴金が課せられます。 申告申請書作成時に根拠とした書類は、調査時に確認しますので適切な保管をお願いいたします。 また、雇用障害者の退職後も、障害者であることを明らかにする書類(手帳等の写し)を3年間保存する義務があります。 ご注意ください。本調査について、詳しくはJEEDホームページに掲載している「障害者雇用納付金関係業務調査のごあんない」をご参照ください。https://www.jeed.go.jp/disability/noufukin_chosa.html 障害者雇用納付金制度の適正運営、事業主間の経済的負担の平等性の確保などの観点から、障害者の雇用の促進等に関する法律第52条に基づき調査を実施しております。 実際に調査の対象となった事業主の方に対しては郵便、お電話にて事前にご連絡し、日程調整や用意いただく書類などについてご案内します。 ご協力をお願いいたします。<お問合せ>納付金部 調査課 TEL:043-297-9654働く広場 2025.113

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