働く広場2025年2月号
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※4 制度の詳細はこちらをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/jigyounushi/intro-joseikin.html※5 職場適応援助者の詳細はこちらをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/06a.htmlづきや課題解決へのヒントが得られ、よりよい職場環境を構築できます。4 採用活動と合理的配慮 障害のある人の採用活動そのものは、一般的な採用活動と同様ですが、留意する点や配慮が必要な点もあります。障害者雇用のノウハウがない場合は支援機関を活用するとよいでしょう。 例えば、ハローワークでは求人票作成や採用時の留意事項の相談ができ、障害者トライアル雇用や特定求職者雇用開発助成金など(※4)についての説明も受けられます。 そして重要になるのが雇用の分野における合理的配慮です。障害のある人が障害のない人と均等な待遇を得られるよう、また能力を有効に発揮できるよう障害特性などに応じた配慮を提供することです。 採用選考時は、障害のある人の申し出により、面接日までに本人と話し合うことが必要です。採用後についても雇入れ時までに本人と話し合います。マンガでは人事担当者の広田さんが面接時の合理的配慮についてハローワークの職員から教わっています。5 支援機関と連携して職場定着を目ざそう だれでも新しい職場に慣れるには時間が必要です。加えて、障害のある人は疲れやすさなどの特性があったり、「配慮してほしい」といえず、早期離職したりする場合もあります。一方、企業側も業務で生じた課題や本人の要望が障害特性に起因するものか、そうでないかの判断や適切な指導方法に悩むことがあります。そのため、支援機関と連携して職場定着に向けた支援に取り組みましょう。 企業は、障害のある人が職場に適応しやすくするため、職場に職場適応援助者(ジョブコーチ)の派遣を受けることができます(※5)。ジョブコーチは、障害のある人に対しては、職務遂行に関する支援や職場でのコミュニケーションに関する支援を行い、企業に対しては、障害を適切に理解し配慮するための助言、職務内容や指導方法を改善するための助言・提案を行います。また、障害者就業・生活支援センターからは、就業面と生活面の一体的な支援を受けることができます。マンガでは、一例として職場でのサポートは地域障害者職業センター(ジョブコーチによる支援)が行い、健康面での相談も含めた日常生活等に関するサポートは障害者就業・生活支援センターが行う様子を描いています。おわりに 障害者雇用は個人や担当者任せにせず、必要に応じて支援機関と連携し、職場内の理解を深めながら企業全体で取り組むことが大切です。そのうえで、マンガ(第5回)で働田社長と人事担当者の広田さんが会話しているように、「働くその人自身をしっかりと見る」ことが、ともに長く働いていくためにもっとも重要な姿勢なのです。出荷部門社員障害者職業カウンセラー実習生千葉さん障害者就業・生活支援センター職員ハローワーク職員わが社の障害者雇用物語わが社の障害者雇用物語 最終回 最終回「障害者雇用を始めてみませんか」「障害者雇用を始めてみませんか」マンガで わかる!11

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