注1②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数(身体障害者、知的障害者及び精神障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数)を除いた労働者数である。注2法令上、③A欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については、1人を2人に相当するものとしており、F欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、D欄の「重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者」及びE欄の「重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者」については、1人を0.5人に相当するものとしており、F欄の計を算出するに当たり0.5カウントとしている。ただし、B欄の「重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者」については、1人を1カウントとしている。注3A、C欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者、B、D欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者、E欄は1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者である。注4G欄の「うち新規雇用分」は、令和5年6月2日から令和6年6月1日までの1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。注5( )内は令和5年6月1日現在の数値である。【第1表】民間企業における雇用状況(法定雇用率2.5%)区分①企業数②法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数(注1)③ 障害者の数④実雇用率F÷②×100⑤法定雇用率達成企業の数⑥法定雇用率達成企業の割合A.重度身体障害者及び重度知的障害者(注3)B.重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者(注3)C.重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者(注3)D.重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者(注3)E.重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者(注3)F.計A×2+B+C+(D+E)×0.5(注2)G.うち新規雇用分(注4)民間企業企業117,239(108,202)人28,162,399.0(27,523,661.0)人130,135(127,318)人54,411(51,629)人336,004(315,985)人39,558(39,856)人13,995(ー)人677,461.5(642,178.0)人71,875.5(63,557.5)%2.41 (2.33) 企業53,875 (54,239)%46.0(50.1)① 概況区分①障害者の数(注1)② 身体障害者の数a.重度身体障害者(注4)b.重度身体障害者である短時間労働者(注4)c.重度以外の身体障害者(注4)d.重度以外の身体障害者である短時間労働者(注4)e.重度身体障害者である特定短時間労働者(注4)f.計a×2+b+c+(d+e)×0.5(注2)(注3)g.うち新規雇用分(注5)民間企業人677,461.5(642,178.0)人107,220(104,794)人13,040(13,119)人130,667(128,976)人16,593(16,949)人5,011(ー)人368,949.0(360,157.5)人26,889.0(24,664.5)② 障害種別雇用状況区分③ 知的障害者の数④ 精神障害者の数a.重度知的障害者(注4)b.重度知的障害者である短時間労働者(注4)c.重度以外の知的障害者(注4)d.重度以外の知的障害者である短時間労働者(注4)e.重度知的障害者である特定短時間労働者(注4)f.計a×2+b+c+(d+e)×0.5(注2)(注3)c.精神障害者(注4)d.精神障害者である短時間労働者(注4)e.精神障害者である特定短時間労働者(注4)f.計c+d+e×0.5(注3)g.うち新規雇用分(注5)g.うち新規雇用分(注5)民間企業人22,915(22,524)人4,469(4,434)人95,510(90,787)人22,965(22,907)人1,008(ー)人157,795.5(151,722.5)人14,456.0(13,574.0)人109,827(96,222)人36,902(34,076)人7,976(ー)人150,717.0(130,298.0)人30,530.5(25,319.0)注1①欄の「障害者の数」とは②③④f欄の計である。注2②③a欄の重度障害者については法令上、1人を2人に相当するものとしており、②③f欄の計を算出するに当たりダブルカウントとしている。注3法令上、②③d欄の重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者並びに②③④e欄の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者については、1人を0.5人に相当するものとしており、②③④f欄を算出するに当たり0.5カウントとしている。ただし、②③b欄及び④d欄の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者については、1人を1カウントとしている。注4②③のac欄及び④のc欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者、②③のbd欄及び④のd欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者、②③④のe欄は1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者である。注5②③④g欄の「うち新規雇用分」は、令和5年6月2日から令和6年6月1日までの1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。注6( )内は令和5年6月1日現在の数値である。働く広場 2025.325
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