働く広場2025年4月号
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JEED インフォメーション〜高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)からのお知らせ〜事業主のみなさまへ令和7年度「障害者雇用納付金」申告および「障害者雇用調整金」等申請のお知らせ~常用雇用労働者の総数が100100人人100人を超えるすべての事業主は障害者雇用納付金の申告義務があります~JEEDホームページにて、記入説明書および解説動画をぜひご覧ください。https://www.jeed.go.jp/disability/levy_grant_system_about_procedure.html申告申請の事務説明会にぜひご参加ください。*全国各地で2~3月に開催しています。*参加費は無料です。JEED 納付金 説明会検索 令和7年4月1日から5月15日の間に令和7年度申告申請をお願いします。前年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)の雇用障害者数をもとに、 ○障害者雇用納付金の申告を行ってください。 ○障害者の法定雇用率を下回る場合は、障害者雇用納付金を納付する必要があります。 ○障害者の法定雇用率を上回る場合は、障害者雇用調整金の支給申請ができます。【申告申請期間】種別申告申請対象期間申告申請期間・納付期限障害者雇用納付金令和6年4月1日~令和7年3月31日令和7年4月1日〜令和7年5月15日(注1、注2、注3)障害者雇用調整金在宅就業障害者特例調整金特例給付金(経過措置)(注1)年度の中途で事業廃止した場合(吸収合併等含む)は、廃止した日から45日以内に申告申請(障害者雇用納付金の場合は、あわせて申告額の納付)が必要です。なお、令和7年度中の事業廃止等による申告申請については、制度改正により様式が変更となりますので、期間内に申告申請できるよう、余裕をもって各都道府県申告申請窓口にご相談ください。(注2)障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金および特例給付金(経過措置)は、申請期限を過ぎた申請に対しては支給できません。(注3)常用雇用労働者の総数が100人以下の事業主が、報奨金および特例給付金(経過措置)の申請を行う場合の申請期限は令和7年7月31日となります。*詳しくは、最寄りの各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問い合わせください。JEED 都道府県支部検索令和7年度申告申請における障害者雇用納付金制度のおもな変更点について①障害者の法定雇用率の引上げ   企業の法定雇用障害者数の算出に用いる障害者の法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられました。②一定数を超えて障害者を雇用する場合、超過人数分の調整金および報奨金の支給額を調整  調整金は年間総計120人超で月額23,000円、報奨金は年間総計420人超で月額16,000円に調整されます。③特定短時間障害者(※)の実雇用率への算入  重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である特定短時間障害者(就労継続支援A型事業所の利用者を除く)は1人をもって0.5人として対象障害者数にカウントします。※週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者④特例給付金の廃止(令和7年度申告申請限りの経過措置)  ③の措置に伴い、特例給付金が廃止され、廃止前に雇い入れられた特定短時間労働者である重度以外の身体障害者または重度以外の知的障害者については、1年間の経過措置が設けられています。⑤シフト制の取扱いの変更   シフト制で働く方の雇用区分の確認方法が変わり、常用雇用労働者および障害者の取扱いが変わります。*制度改正の概要についてはJEEDホームページをご覧ください。https://www.jeed.go.jp/disability/seido.html働く広場 2025.412

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