働く広場2025年6月号
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の把握や解消に向けた取組などを整理し、その内容を普及啓発することにより、障害福祉分野における協働化の取組を推進する。9障害者虐待防止、権利擁護などに関する総合的な施策の推進①障害者虐待防止の推進6・2億円(6・2億円) 都道府県や市町村で障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、専門性の高い職員の確保や地域の関係機関の協力体制の整備、関係機関職員への研修、障害者虐待の通報義務等の制度の周知を図ることにより、支援体制の強化を図る。②障害者虐待防止・権利擁護に関する人材養成の推進12百万円(12百万円) 国において、障害者の虐待防止や権利擁護に関して各都道府県で指導的役割を担う者の養成研修を実施するとともに、虐待事案の未然防止のための調査研究を行う。③成年後見制度の利用促進のための体制整備地域生活支援事業等の内数 「第二期成年後見制度利用促進基本計画」(令和4年3月25日閣議決定)を踏まえ、成年後見制度の利用に要する費用の補助や制度の普及啓発等の取組を推進する。10重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援12億円(12億円) 重度障害者の地域生活を支援するため、重度障害者の割合が著しく高いこと等により訪問系サービスの給付額が国庫負担基準を超えている市町村に対する補助事業について、小規模な市町村に重点を置いた財政支援を行う。11重度訪問介護利用者の大学等の修学支援89百万円(89百万円) 重度障害者が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、重度障害者に対する大学等の敷地内における身体介助等の提供を支援する。12障害者施策に関する調査・研究の推進3・6億円(2・4億円) 障害者施策全般にわたり解決すべき課題について、現状と課題を科学的に検証・分析し、その結果を政策に反映させていくため、調査・研究等への補助を行う。13障害者等の自立・社会参加支援の推進①障害者の情報アクセシビリティ・コミュニケーション支援14億円(13億円)及び地域生活支援事業等の内数 手話通訳者をはじめとする意思疎通支援従事者の養成・派遣などの支援体制の構築を推進するとともに、ICT機器の利用支援の取組、読書環境の整備の促進等を行う。②芸術文化活動の支援の推進3・7億円(3・7億円) 第2期障害者文化芸術活動推進基本計画の策定を踏まえ、地域における障害者の芸術文化活動を支援する都道府県センターの設置や、障害者芸術・文化祭の開催による芸術文化活動(美術、演劇、音楽等)を通した障害者の社会参加をより一層推進する。 特に芸術文化活動の普及が見込めるイベントと連携し、障害者による文化芸術作品等を創造・発表・鑑賞する機会を創出するとともに、国内外に向け広く発信する。③特別支援学校卒業後における生活介護利用モデルの作成【令和6年度補正予算】・特別支援学校卒業後における生活介護利用モデルの作成事業の実施1・0億円 生活介護において、特別支援学校教員のOB等の雇用やICT機器の導入等により、生涯学習に取り組むモデル事業を実施する。14事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関する共通システムの整備【令和6年度補正予算】・事業者・自治体間の障害福祉関係手続の共通化に向けた要件定義等委託事業88百万円 各自治体において整備されている障害福祉サービス等の事業所台帳管理システムと、その他の自治体・事業者間の手続に関するシステムの共通化に向け、実態調査や要件定義等を行う。15障害福祉関係データベースの構築【令和6年度補正予算】・障害福祉関係データベース構築に関する事業5・2億円 第三者提供に向けたデータ項目の加工処理の追加、受給者台帳等の受領データの退避処理等の機能改修等を行う。16障害者自立支援給付審査支払等システムの改修(自治体向け)【令和6年度補正予算】・障害者自立支援給付審査支払等システム事業(自治体分)40億円 就労選択支援の創設や報酬請求システムのサービスコード修正に伴う所要の改修及び精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引に係るマイナンバー情報連携に伴うシステム改修に必要な経費に対して補助を行う。2 地域移行・地域定着支援などの精神障害者施策等の推進1精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築8・4億円(8・4億円) 精神障害者等が地域の一員として安心して自分らしく暮らせるよう、住まいの確保支援を含めた精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指す。 さらに、市町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象とされたことから、構築に資する取組について更なる推進を図る。 また、市町村長同意による医療保護入院者等を対象とした実効的な支援のため、都道府県等において、訪問支援員が精神科病院へ訪問し、患者の話を丁寧に聴きつつ必要な情報提供を行う事業を行うことができる旨が規定され令和6年4月より開始されたため、体制の更なる構築を図る。〈2の後半と、3、4、5は次号で掲載します〉働く広場 2025.627

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