Q すべての事業主が障害者雇用納付金の申告・納付を行わなければならないのですか? A 障害者雇用納付金の申告義務がある事業主は、常時雇用している労働者の総数が100人を超える月が、申告申請対象期間(令和8年度申告申請では令和7年4月1日~令和8年3月31日)のうち5カ月以上ある事業主です(注1)。 該当する事業主は、4月1日から5月15日までの申告申請期間内に、電子申告申請システムまたは、本社の所在する都道府県にある当機構(JEED)申告申請窓口(注2)への送付または持参により、前年度(申告申請対象期間)の実績に基づく申告申請書をご提出ください。 障害者雇用納付金の納付が必要となるのは、基準となる障害者雇用率を下回っている事業主となります。 また、この場合の障害者雇用納付金の額は、その「基準となる障害者雇用率(2・5%)に不足する人数」に「月額5万円」を乗じた額となります。 なお、障害者雇用納付金の申告義務がある事業主は、障害者雇用率を達成している事業主(障害者雇用調整金対象事業主)であっても、申告申請書を提出する必要があります。Q 障害者雇用納付金の納付期限は いつですか? A 障害者雇用納付金の納付期限は、納付金申告書の提出期限と同様に5月15日となります。 なお、納付すべき障害者雇用納付金の額が100万円以上である事業主が、納付金申告書を提出する際に延納の申請をした場合は、次の通り3期に分けて納付することができます。延納第1期分の納付期限:5月15日延納第2期分の納付期限:7月31日延納第3期分の納付期限:11月30日 また、障害者雇用納付金の納付手続きにおいては、電子納付(ペイジー)がたいへん便利です。詳細については、本誌裏表紙をご確認ください。Q 障害者雇用調整金・報奨金申請時には、 どのような添付書類が必要ですか? A 常時雇用している労働者の総数が300人以下で、障害者雇用調整金、報奨金を申請する事業主は、添付書類を提出する必要があります。 具体的には、雇用障害者の障害の種類・程度を明らかにする書類として障害者手帳等の写し、労働時間の状況を明らかにする書類として源泉徴収票(マイナンバーの印字のないもの)等の写しの添付が必要となります。Q 申告申請関係の書類作成や手続きは パソコンでできますか? A 障害者雇用納付金の申告、障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金および在宅就業障害者特例報奨金の申請にかかる申告申請書等は、電子申告申請システムで作成・送信が可能です。また、申告申請書とあわせて、添付書類も電子申告申請システムで送信が可能です。令和7年度は全体の83%が電子申告申請となっています。 そのほか、「住所、名称等変更届」、「吸収合併、相続、廃止等届」の作成・送信、電子申告申請用ID・パスワードの新規発行等も、電子申告申請システム上で行うことができます。令和8年度申告申請のおもな留意点1.「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正について 障害者雇用納付金制度について定めている「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正されたことにともない、令和8年度申告申請(申告申請対象期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)においては、令和7年4月1日から、除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられました。令和7年度中の中途廃止、令和8年度申告申請から適用されます。除外率設定業種の事業主におかれましては、ご注意ください。 このほか、令和6年4月1日に特例給付金が廃止され、令和7年3月31日に1年の経過措置が終了しました。これにともない、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度以外の身体障害者または重度以外の知的障害者である特定短時間障害者については、常用雇用労働者数および雇用障害者数のカウント対象外となります。なお、重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者である特定短時間障害者については、常用雇用労働者数には含めませんが、雇用障害者数のカウント対象となります(就労継続支援A型事業所の利用者を除く)。 それぞれの変更点について、詳しくは記入説明書をご参照ください。 令和8年度中途に事業廃止・合併等で申告申請する場合は、速やかに本社の所在する都道府県にあるJEED申告申請窓口(注2)へご連絡ください。2.「電子申告申請システム」について 電子申告申請システムに必要事項を入力すると、法改正の内容も反映して申告申請額が自動計算された申告申請書が作成されます。過年度に電子申告申請システムで作成した申告申請データ(XMLファイル)をお持ちの場合、電子申告申請システムに取り込んで申告申請書を作成することが可能です。作成した申告申請書は、電子申告申請システムを利用して送信できます。 令和7年度は、ほとんどの事業主の方(97%)に電子申告申請システムをご利用いただきました。また、83%の事業主に電子申告申請をしていただきました。3.法人番号の記入または所得税確定申告書の写し等の提出 法人である事業主にあっては、申告申請書に法人番号をご記入ください。法人番号については、国税庁法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)にて確認できます。 また、今回初めて申告申請を行う個人事業主(法人番号を持たない個人事業主以外の事業主を含む)にあっては、個人事業主の実在性確認のため、所得税確定申告書(白色申告書または青色申告書)の写し、または開業届の写しの提出をお願いします(これまでに提出ずみである事業主の場合は、住所や屋号に変更がないかぎり再提出不要です)。(注1)年度の中途に事業を開始・廃止した場合(吸収合併等含む)の取扱いは異なりますので、記入説明書をご参照ください。(注2)JEED各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)が申告申請窓口となります。働く広場 2026.413
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