省 庁厚生労働省 職業安定局 障害者雇用対策課令和7年障害者雇用状況の集計結果②(令和7年6月1日)1 民間企業における雇用状況◎産業別の状況(27ページ第4表) 産業別にみると、雇用されている障害者の数は、「農、林、漁業」以外の業種で前年よりも増加した。産業別の実雇用率では、「医療、福祉」(3・02%)、「電気・ガス・熱供給・水道業」(2・54%)、「生活関連サービス業、娯楽業」(2・54%)、「複合サービス事業」(2・54%)が法定雇用率を上回っている。2 公的機関における在職状況(第3表(1)~(4))(1)国の機関(法定雇用率2・8%) 国の機関に在職している障害者の数は1万595・5人で、前年より1・6%、167・5人増加している。実雇用率は3・04%と、前年に比べ0・03ポイント低下(※1)した。国の機関は44機関中44機関が達成。(2)都道府県の機関(法定雇用率2・8%) 都道府県の機関に在職している障害者の数は1万1375・0人で、前年より3・1%、344・5人増加している。実雇用率は3・03%と、前年に比べ0・02ポイント低下(※1)した。知事部局は47機関中46機関が達成(現時点において、未達成であった1機関も達成済みとなっている。)、知事部局以外は120機関中102機関が達成。★本誌では通常西暦で表記していますが、この記事では元号で表記しています※1昨年比で除外率が10ポイント下がっていることの影響による低下を含む①法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数②障害者の数③実雇用率④法定雇用率達成 機関の数 / 機関数⑤達成割合計803,974.0人(728,083.5人)18,550.5人[14,847人](17,719.0人)2.31% (2.43%)40/94 (50/93) 42.6%(53.8%)(4) 都道府県等の教育委員会(法定雇用率2.7%)(1) 国の機関(法定雇用率2.8%)【第3表】国、地方公共団体における在職状況(2) 都道府県の機関(法定雇用率2.8%)①法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数②障害者の数③実雇用率④法定雇用率達成 機関の数 / 機関数⑤達成割合計348,781.0人(339,750.0人)10,595.5人[9,001人] (10,428.0人)3.04% (3.07%) 44/44 (43/44) 100.0%(97.7%)①法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数②障害者の数③実雇用率④法定雇用率達成 機関の数 / 機関数⑤達成割合計375,748.0人 (361,319.0人)11,375.0人[9,083人] (11,030.5人) 3.03% (3.05%)148/167 (150/168) 88.6%(89.3%)注1 (1)~(4)の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数である。注2 (5)の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数(対象障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数)を除いた労働者数である。注3 各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計である。法令上、重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者並びに重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者については、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。 ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者については、1人を1カウントしている。注4 法定雇用率2.7%が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。注5 ( )内は、令和6年6月1日現在の数値である。注6 「独立行政法人等」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2の第1号から第8号まで、「地方独立行政法人等」とは、同令別表第2の第9号及び第10号までの法人を指す。注7 特例承認・特例認定や各機関における法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数の変化等により機関数は変動する。(5) 独立行政法人等における雇用状況(法定雇用率2.8%)①法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数②障害者の数③実雇用率④法定雇用率達成 機関の数 / 機関数⑤達成割合計528,687.5人(471,294.0人)14,120.0人[11,368人] (13,419.0人)2.67% (2.85%) 249/377 (285/373) 66.0%(76.4%)※[ ]内は、実人員。以下同じ。①法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数②障害者の数③実雇用率④法定雇用率達成 機関の数 / 機関数⑤達成割合市町村の機関1,456,454.5人(1,363,140.5人)39,142.0人[31,337人](37,433.5人)2.69% (2.75%)1,716/2,470 (1,769/2,488) 69.5%(71.1%)(3) 市町村の機関(法定雇用率2.8%)26
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