省庁だより 令和7年 障害者雇用状況の集計結果@ (令和7年6月1日) 厚生労働省 職業安定局 障害者雇用対策課  厚生労働省では、障害者雇用促進法に基づいて、障害者の雇用義務がある事業主などから、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者および精神障害者の雇用状況について報告を求めています。  令和7年6月1日現在における同報告を集計し、その結果をとりまとめました。  その一部を抜粋して、今号と次号にて掲載します。 1 ポイント ■民間企業(法定雇用率2.5%) ○雇用障害者数70万4610.0人で過去最高を更新、実雇用率2.41%は14年連続で過去最高 ○法定雇用率達成企業の割合は46.0%、前年同率 ■公的機関(同2.8%、都道府県等の教育委員会は2.7%) ○国:雇用障害者数1万595.5人  実雇用率3.04% ○都道府県:雇用障害者数1万1375.0人  実雇用率3.03% ○市町村:雇用障害者数3万9142.0人  実雇用率2.69% ○教育委員会:雇用障害者数1万8550.5人  実雇用率2.31% ■独立行政法人など(同2.8%) ○雇用障害者数1万4120.0人  実雇用率2.67% 2 民間企業における雇用状況 ◎雇用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合(第1表)  民間企業(常用労働者数が40.0人以上の企業:法定雇用率2.5%)に雇用されている障害者の数は70万4610.0人で、22年連続で過去最高を更新した。  雇用者のうち、身体障害者は37万3914.5人、知的障害者は16万2153.5人、精神障害者は16万8542.0人と、いずれも前年より増加し、特に精神障害者の伸び率が大きかった。  実雇用率は、14年連続で過去最高の2.41%、法定雇用率達成企業の割合は46.0%であった。 ◎企業規模別の状況(第2表)  企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、40.0〜100人未満規模企業で8万1287.5人、100〜300人未満で12万7623.5人、300〜500人未満で5万8363.0人、500〜1000人未満で7万6557.5人、1000人以上で36万778.5人と、全ての企業規模で前年より増加した。  実雇用率は、40.0〜100人未満で1.94%、100〜300人未満で2.18%、300〜500人未満で2.27%、500〜1000人未満で2.41%、1000人以上で2.69%と、1000人以上規模の企業以外で前年より低下した。なお、1000人以上規模の企業は、実雇用率が法定雇用率を上回っている。  法定雇用率達成企業の割合は、40.0〜100人未満で44.7%、100〜300人未満で48.6%、300〜500人未満で40.3%、500〜1000人未満で44.5%、1000人以上で57.5%となり、100〜300人未満、300〜500人未満の企業規模で前年より低下した。 【第1表】民間企業における雇用状況(法定雇用率2.5%) 区分 @企業数 A法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数(注1) B障害者の数 A.重度身体障害者及び重度知的障害者(注3) B.重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者(注3) C.重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者(注3) D.重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者(注3) E.重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者(注3) F.計A×2+B+C+(D+E)×0.5(注2) G.うち新規雇用分(注4) C実雇用率F÷A×100 D法定雇用率達成企業の数 E法定雇用率達成企業の割合 民間企業 企業 120,467 (117,239) 人 29,210,526.0 (28,162,399.0) 人 131,865 (130,135) 人 56,620 (54,411) 人 355,741 (336,004) 人 38,811 (39,558) 人 18,227 (13,995) 人 704,610.0 (677,461.5) 人 75,079.5 (71,875.5) % 2.41 (2.41) 企業 55,434 (53,875) % 46.0 (46.0) 注1 A欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数(身体障害者、知的障害者及び精神障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数)を除いた労働者数である。 注2 法令上、BA欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については、1人を2人に相当するものとしており、F欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、D欄の「重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者」及びE欄の「重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者」については、1人を0.5人に相当するものとしており、F欄の計を算出するに当たり0.5カウントとしている。  ただし、B欄の「重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者」については、1人を1カウントとしている。 注3 A、C欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者、B、D欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者、E欄は1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者である。 注4 G欄の「うち新規雇用分」は、令和6年6月2日から令和7年6月1日までの1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。 注5 ( )内は令和6年6月1日現在の数値である。 【第2表】企業規模別の雇用状況 区分 @企業数 A法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数(注1) B障害者の数 A.重度身体障害者及び重度知的障害者(注3) B.重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者(注3) C.重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者(注3) D.重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者(注3) E.重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者(注3) F.計A×2+B+C+(D+E)×0.5(注2) G.うち新規雇用分(注4) C実雇用率F÷A×100 D法定雇用率達成企業の数 E法定雇用率達成企業の割合 規模計 企業 120,467 (117,239) 人 29,210,526.0 (28,162,399.0) 人 131,865 (130,135) 人 56,620 (54,411) 人 355,741 (336,004) 人 38,811 (39,558) 人 18,227 (13,995) 人 704,610.0 (677,461.5) 人 75,079.5 (71,875.5) % 2.41 (2.41) 企業 55,434 (53,875) % 46.0 (46.0) 40.0〜100人未満 67,885 (64,840) 4,193,772.0 (3,994,359.5) 12,479 (12,046) 13,189 (13,354) 37,766 (35,548) 8,888 (9,248) 1,861 (1,324) 81,287.5 (78,280.0) 9,988.5 (10,090.5) 1.94 (1.96) 30,360 (28,747) 44.7 (44.3) 100〜300人未満 37,052 (36,946) 5,842,804.5 (5,678,380.5) 22,060 (22,110) 12,944 (12,753) 64,213 (61,588) 8,931 (9,327) 3,762 (2,825) 127,623.5 (124,637.0) 15,095.5 (14,305.5) 2.18 (2.19) 17,992 (18,138) 48.6 (49.1) 300〜500人未満 7,083 (7,077) 2,571,111.5 (2,501,456.5) 10,808 (10,828) 4,460 (4,227) 29,768 (28,988) 3,346 (3,393) 1,692 (1,222) 58,363.0 (57,178.5) 6,640.5 (6,512.5) 2.27 (2.29) 2,855 (2,909) 40.3 (41.1) 500〜1,000人未満 4,843 (4,808) 3,181,265.0 (3,089,940.5) 14,616 (14,684) 5,126 (7,035) 39,557 (37,325) 3,371 (4,100) 1,914 (1,475) 76,557.5 (76,515.5) 8,592.5 (8,940.0) 2.41 (2.48) 2,156 (2,129) 44.5 (44.3) 1,000人以上 3,604 (3,568) 13,421,573.0 (12,898,262.0) 71,902 (70,467) 20,901 (17,042) 184,437 (172,555) 14,275 (13,490) 8,998 (7,149) 360,778.5 (340,850.5) 34,762.5 (32,027.0) 2.69 (2.64) 2,071 (1,952) 57.5 (54.7) 注 第1表と同じ ※本誌では通常西暦で表記していますが、この記事では元号で表記しています