JEEDインフォメーション 〜高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)からのお知らせ〜 事業主のみなさまへ 令和7年度 「障害者雇用納付金」申告および「障害者雇用調整金」等申請のお知らせ 〜常用雇用労働者の総数が100人を超えるすべての事業主は障害者雇用納付金の申告義務があります〜  令和7年4月1日から5月15日の間に令和7年度申告申請をお願いします。前年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)の雇用障害者数をもとに、 ○障害者雇用納付金の申告を行ってください。 ○障害者の法定雇用率を下回る場合は、障害者雇 用納付金を納付する必要があります。 ○障害者の法定雇用率を上回る場合は、障害者雇用調整金の支給申請ができます。 【申告申請期間】 種別 障害者雇用納付金 障害者雇用調整金 在宅就業障害者特例調整金 特例給付金(経過措置) 申告申請対象期間 令和6年4月1日〜令和7年3月31日 申告申請期間・納付期限 令和7年4月1日〜令和7年5月15日(注1、注2、注3) (注1)年度の中途で事業廃止した場合(吸収合併等含む)は、廃止した日から45日以内に申告申請(障害者雇用納付金の場合は、あわせて申告額の納付)が必要です。なお、令和7年度中の事業廃止等による申告申請については、制度改正により様式が変更となりますので、期間内に申告申請できるよう、余裕をもって各都道府県申告申請窓口にご相談ください。 (注2)障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金および特例給付金(経過措置)は、申請期限を過ぎた申請に対しては支給できません。 (注3)常用雇用労働者の総数が100人以下の事業主が、報奨金および特例給付金(経過措置)の申請を行う場合の申請期限は令和7年7月31日となります。 *詳しくは、最寄りの各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問い合わせください(33ページ参照)。 JEED 都道府県支部 検索 令和7年度申告申請における障害者雇用納付金制度のおもな変更点について @障害者の法定雇用率の引上げ  企業の法定雇用障害者数の算出に用いる障害者の法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられました。 A一定数を超えて障害者を雇用する場合、超過人数分の調整金および報奨金の支給額を調整  調整金は年間総計120人超で月額23,000円、報奨金は年間総計420人超で月額16,000円に調整されます。 B特定短時間障害者(※)の実雇用率への算入  重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である特定短時間障害者(就労継続支援A型事業所の利用者を除く)は1人をもって0.5人として対象障害者数にカウントします。 ※週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者 C特例給付金の廃止(令和7年度申告申請限りの経過措置)  Bの措置に伴い、特例給付金が廃止され、廃止前に雇い入れられた特定短時間労働者である重度以外の身体障害者または重度以外の知的障害者については、1年間の経過措置が設けられています。 Dシフト制の取扱いの変更  シフト制で働く方の雇用区分の確認方法が変わり、常用雇用労働者および障害者の取扱いが変わります。 *制度改正の概要についてはJEEDホームページをご覧ください。https://www.jeed.go.jp/disability/seido.html JEEDホームページにて、記入説明書および解説動画をぜひご覧ください。 https://www.jeed.go.jp/disability/levy_grant_system_about_procedure.html 申告申請の事務説明会にぜひご参加ください。 *全国各地で2〜3月に開催します。 *参加費は無料です。 JEED 納付金 説明会 検索 事業主のみなさまへ 障害者雇用納付金関係業務調査のごあんない 〜障害者雇用納付金制度を支える仕組みです〜  障害者雇用納付金制度の適正運営、事業主間の経済的負担の平等性の確保などの観点から、障害者の雇用の促進等に関する法律第52条に基づき調査を実施しております。  実際に調査の対象となった事業主の方に対しては郵便、お電話にて事前にご連絡し、日程調整や用意いただく書類などについてご案内します。  ご協力をお願いいたします。 【対象となる事業主の方】  障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金等の支給の適正を期するため、源泉徴収票(写)や障害者手帳等(写)の根拠資料の添付を義務づけている事業主を含むすべての事業主を対象として実施いたします。 【調査方法】  訪問等により関係書類の確認やヒアリングを行い、申告申請書に記載された常用雇用労働者の総数および雇用障害者数や障害の程度などが適正であることの確認を行います。 【申告申請額に誤りがあった場合】  調査の結果、申告申請内容に誤りがあった場合には、納付金の追加納付または調整金などの返還を行っていただくことになります。また、納付した金額が多かった場合には、還付をさせていただきます。  なお、納付金の追加納付が必要な場合には、その納付すべき額に10%を乗じて得た額の追徴金が課せられます。 注意  申告申請書作成時に根拠とした書類は、調査時に確認しますので適切な保管をお願いいたします。  また、雇用障害者の退職後も、障害者であることを明らかにする書類(手帳等の写し)を3年間保存する義務があります。  ご注意ください。 本調査について、詳しくはJEEDホームページに掲載している「障害者雇用納付金関係業務調査のごあんない」をご参照ください。 https://www.jeed.go.jp/disability/noufukin_chosa.html <お問合せ> 納付金部 調査課 TEL:043-297-9654 障害者雇用の専門家が企業のみなさまを支援します 〜「障害者雇用支援人材ネットワーク事業」のごあんない〜 障害者雇用の課題に対応した経験をもつ、「労務管理」「医療」「建築」などさまざまな分野の専門家である「障害者雇用管理サポーター」が企業のみなさまの疑問や課題に対応いたします。 サポごー相タ談ーの受活付用例 相談内容  精神障害のある社員の職場定着に向けて、自社の取組みの参考とするため、ほかの企業が実際にどのように取り組んでいるのかを把握したい。 支援内容  相談企業が、障害者雇用管理サポーターの所属している企業(精神障害のある社員を複数人雇用)を訪問した。  サポーターから、「電話応対の可否など、精神障害のある社員一人ひとりの特性に合わせて、職務内容や配置場所を変えていること」、「管理者による体調管理ができるように、毎日障害のある社員から日誌の提出を求めていること」、「障害のある社員本人の了解のもとで周囲の従業員に障害の特性を説明し、配慮を求めていること」などについて説明した。  相談企業からは、配置場所や活用している資料等について実際に目にすることができ、わかりやすく勉強になったとの声がきかれた。 相談内容  障害者に対する合理的配慮が適切に行われているか自社の状況を再確認しており、アドバイスがほしい。 支援内容  障害者雇用管理サポーター2名(社会保険労務士、先進的に取り組んでいる企業に所属する者)が相談企業を訪問のうえ、他社での合理的配慮の取組みについて情報提供し、障害者との面談方法について助言援助を実施した。  相談企業からは、障害のある社員との面談時に留意する合理的配慮の考え方について再確認することや、障害者からの配慮事項の要望を受けて全社員に有効な就業規則の改定につなげられたことなど、合理的配慮の取組みが一歩進み、さまざまな社員にとって相談しやすく働きやすい環境整備につながったとの声がきかれた。 ご相談受付 サポーターによる支援をご希望の場合は、次の@、Aどちらかの方法でご連絡ください。 @中央障害者雇用情報センターの障害者雇用支援ネットワークコーディネーターにご相談ください。  企業のみなさまの相談内容に合わせて、サポーターと調整を行います(相談・支援にかかる費用は無料です)。 TEL:03-5638-2792 E-mail:syougai-soudan@jeed.go.jp ※令和7年4月以降は連絡窓口が変わります。詳細は令和7年3月までにJEEDホームページでお知らせする予定です。なお、サービスの内容に変更はありません。 A障害者雇用管理サポーター検索サイト「障害者雇用支援人材ネットワークシステム」により、ご自身でサポーターを検索し、直接連絡のうえ、支援の依頼についてご相談いただけます(支援に関する費用はサポーターによって異なります。サイトのサポーター検索結果からご確認ください)。 JEED 支援人材 検索 「障害者雇用支援人材ネットワークシステム」 https://shienjinzai.jeed.go.jp <お問合せ> 職業リハビリテーション部 指導課 TEL:043-297-9072