省庁だより 令和5年 障害者雇用状況の集計結果@ (令和5年6月1日) 厚生労働省 職業安定局 障害者雇用対策課  厚生労働省では、障害者雇用促進法に基づいて、障害者の雇用義務がある事業主などから、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者および精神障害者の雇用状況について報告を求めています。  令和5年6月1日現在における同報告を集計し、その結果をとりまとめました。  その一部を抜粋して、今号と次号にて掲載します。 1 ポイント ■民間企業(法定雇用率2.3%) ○雇用障害者数64万2178.0人、実雇用率2.33%と、ともに過去最高を更新 ○法定雇用率達成企業の割合は50.1% ■公的機関(同2.6%、都道府県などの教育委員会は2.5%) ○国:雇用障害者数9940.0人 実雇用率2.92% ○都道府県:雇用障害者数1万627.5人 実雇用率2.96% ○市町村:雇用障害者数3万5611.5人 実雇用率2.63% ○教育委員会:雇用障害者数1万6999.0人 実雇用率2.34% ■独立行政法人など(同2.6%) ○雇用障害者数1万2879.5人 実雇用率2.76% 2 民間企業における雇用状況 ◎雇用されている障害者の数、実雇用率(第1表)  民間企業(43.5人以上規模の企業:法定雇用率2.3%)に雇用されている障害者の数は64万2178.0人で、20年連続で過去最高となった。  雇用者のうち、身体障害者は36万157.5人、知的障害者は15万1722.5人、精神障害者は13万298.0人と、いずれも前年より増加した。  実雇用率は、12年連続で過去最高の2.33%となり、初めて実雇用率が報告時点の法定雇用率を上回った。一方、法定雇用率達成企業の割合は50.1%であった。 ◎企業規模別の状況(第2表)  企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、43.5〜100人未満規模企業で7万302.5人、100〜300人未満で12万2195.0人、300〜500人未満で5万4084.5人、500〜1000人未満で7万3435.5人、1000人以上で32万2160.5人と、すべての企業規模で前年より増加した。  実雇用率は、企業規模別にみると、43.5〜100人未満で1.95%、100〜300人未満で2.15%、300〜500人未満で2.18%、500〜1000人未満で2.36%、1000人以上で2.55%となり、すべての企業規模で前年より増加した。なお、500〜1000人未満、1000人以上規模企業が法定雇用率を上回っている。  法定雇用率達成企業の割合は、企業規模別にみると、43.5〜100人未満で47.2%、100〜300人未満で53.3%、300〜500人未満で46.9%、500〜1000人未満で52.4%、1000人以上で67.5%となり、すべての企業規模で前年より増加した。 【第1表】民間企業における雇用状況(法定雇用率2.3%) 区分 @企業数 A法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数(注1) B障害者の数 A.重度身体障害者及び重度知的障害者(注3) B.重度身体障害者及び重度知的障害者である短時間労働者(注3) C.重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者(注3)(注4) D.重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者(注3)(注5) E.計A×2+B+C+D×0.5(注2) F.うち新規雇用分(注6) C実雇用率E÷A×100 D法定雇用率達成企業の数 E法定雇用率達成企業の割合 民間企業 企業 108,202 (107,691) 人 27,523,661.0 (27,281,606.5) 人 127,318 (125,433) 人 17,553 (17,969) 人 350,061 (317,201) 人 39,856 (55,844) 人 642,178.0 (613,958.0) 人 63,557.5 (58,855.0) % 2.33 (2.25) 企業 54,239 (52,007) % 50.1 (48.3) 注1 A欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数(身体障害者、知的障害者及び精神障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数)を除いた労働者数である。 注2 BA欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、1人を2人に相当するものとしており、E欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、D欄の「重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者」については法律上、1人を0.5人に相当するものとしており、E欄の計を算出するに当たり0.5カウントとしている。  ただし、精神障害者である短時間労働者であっても、以下の注4に該当するものについては、1人分とカウントしている。 注3 A、C欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であり、B、D欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者である。 注4 C欄の精神障害者には、精神障害者であるすべての短時間労働者を含む。ただし、令和4年においては、精神障害者である短時間労働者であって、次のいずれかに該当する者のみ含むものとしていた。  @ 令和元年6月2日以降に採用された者であること。  A 令和元年6月2日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。 注5 D欄の令和4年の数値は、精神障害者である短時間労働者のうち、注4に該当しない者を含む。 注6 F欄の「うち新規雇用分」は、令和4年6月2日から令和5年6月1日までの1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。 注7 ( )内は令和4年6月1日現在の数値である。 【第2表】民間企業における企業規模別の障害者の雇用状況 区分 @企業数 A法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数(注1) B障害者の数 A.重度身体障害者及び重度知的障害者(注3) B.重度身体障害者及び重度知的障害者である短時間労働者(注3) C.重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者(注3)(注4) D.重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者(注3)(注5) E.計A×2+B+C+D×0.5(注2) F.うち新規雇用分(注6) C実雇用率E÷A×100 D法定雇用率達成企業の数 E法定雇用率達成企業の割合 規模計 企業 108,202 (107,691) 人 27,523,661.0 (27,281,606.5) 人 127,318 (125,433) 人 17,553 (17,969) 人 350,061 (317,201) 人 39,856 (55,844) 人 642,178.0 (613,958.0) 人 63,557.5 (58,855.0) % 2.33 (2.25) 企業 54,239 (52,007) % 50.1 (48.3) 43.5〜100人未満 55,929 (55,602) 3,611,353.0 (3,590,481.0) 11,150 (10,829) 3,445 (3,547) 40,128 (34,342) 8,859 (12,908) 70,302.5 (66,001.0) 8,480.5 (7,783.5) 1.95 (1.84) 26,372 (25,460) 47.2 (45.8) 100〜300人未満 36,926 (36,824) 5,685,618.5 (5,676,389.5) 22,043 (21,935) 4,742 (4,931) 68,421 (61,729) 9,892 (14,520) 122,195.0 (117,790.0) 13,886.0 (13,018.0) 2.15 (2.08) 19,684 (19,052) 53.3 (51.7) 300〜500人未満 7,025 (7,012) 2,481,809.5 (2,480,599.5) 10,689 (10,591) 1,667 (1,753) 29,367 (26,963) 3,345 (4,683) 54,084.5 (52,239.5) 5,485.5 (5,450.5) 2.18 (2.11) 3,295 (3,079) 46.9 (43.9) 500〜1,000人未満 4,825 (4,778) 3,110,460.0 (3,068,651.0) 14,609 (14,279) 1,975 (1,946) 40,230 (36,150) 4,025 (5,443) 73,435.5 (69,375.5) 8,136.0 (7,170.0) 2.36 (2.26) 2,527 (2,257) 52.4 (47.2) 1,000人以上 3,497 (3,475) 12,634,420.0 (12,465,485.5) 68,827 (67,799) 5,724 (5,792) 171,915 (158,017) 13,735 (18,290) 322,160.5 (308,552.0) 27,569.5 (25,433.0) 2.55 (2.48) 2,361 (2,159) 67.5 (62.1) 注 第1表と同じ ※本誌では通常西暦で表記していますが、この記事では元号で表記しています