令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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+月月月月月月月月月月月月:円3①短時間以外の常用雇用労働者数②短時間労働者数常用雇用労働者の総数①+②×納付金の申告義務のある事業主主(注1)令和5年4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月P12~P19参照(例)調整基礎額(人当たりの月額)は、各月の算定基礎日(※)に雇用している①+②の総数が断続してか月以上上(注2)ある。(※)各月ごとの労働者数を把握する日をいいます。毎月初日又は賃金締切日とすることが原則ですが、それら以外の常用雇用労働者の数を把握できる日としても差し支えありません。常用雇用労働者は算定基礎日に在職している方のみカウントします。人を超えない月も含むか月分)を申告することとなります。(注(注)「事業主」とは、事業活動を行う主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、会社その他の法人組織にあっては法人そのものをいいます。申告申請に係る事業主の単位は、営業所・出張所等を有する全ての事業所を含めたものとなり、原則として法人単位による申告申請が必要です。(参照)除外率適用事業所を有する場合であっても、除外率が適用される前の常用雇用労働者の総数に基づき申告義務の有無を判断します。なお、納付金の額が「円」となる事業主であっても、納付金申告書をご提出いただく必要があります。~参照)(注)年度の中途に事業を開始・廃止した場合(吸収合併等含む。)の取扱いは異なります。(※就労継続支援B型事業所の利用者は、事業主との間に雇用関係がないため、常用障害者に該当しません。※令和年度に納付金の申告義務があった事業主が、令和年度に納付金の申告義務なしとして申告を行わなを提出してください。また、令和年度に初めて納付金の申告を行う事業主についても、令和年度に納付金の申告義務の有無をいこととする場合は、各都道府県申告申請窓口に「常用雇用労働者総数報告書」当機構において確認するため、同報告書を提出してください。なお、納付金の時効は、法律上年間と定められております。そのため、この間に申告義務があることが確認された場合は、当該年度のみならず、時効によって当機構の納付金を徴収する権利が消滅しない限り、過年度分についても申告・納付の対象となります。納付金の額=(法定雇用障害者数-常用障害者数)の各月の合計数×人当たり※ 常用障害者とは、短時間以外の常用雇用労働者である障害者及び短時間労働者である障害者をいいます。特定短時間障害者は含みません。令和年35YES常用雇用労働者の総数が以上あれば、申告を行っていただくこととなります。①短時間以外の常用雇用労働者数(1人を1カウント)②短時間労働者数(1人を0.5カウント)納付金の申告義務あり令和6年度申告申請対象期間円です。一定数を超えて障害者を雇用している場合は報奨金や特例給付金の支給申請が可能です。詳しくはP4~を参照してください。人を超える月がか月05人を超える(人以上)月が連続又はNO25145令和6年納付金の申告義務なし令和年55人を超える月(1)障害者雇用納付金の申告

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