令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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報9概  要(1)障害者雇用納付金等の申告申請期間、提出方法、納付期限・支給時期(2)その他の各種届出令和8年4月1日~5月15日まで※申告申請書等送信可能時間令和8年4月1日のみ10:00~23:00令和8年4月2日~令和9年3月31日5:00~23:00(土・日・祝日を含む)申告申請期限直前はシステムが混み合うことが予想されます。早めの申告申請をお願いします。※申告申請書等を送信するには、あらかじめ、「ID・パスワード」の取得が必要です。(障害者雇用納付金電子申告申請システム操作マニュアル(以下「操作マニュアル 」という。)P.9~15参照)※開庁時間8:45~17:00(土・日・祝日を除く)届出様式吸収合併、相続、廃止等届(P90~91)住所、名称等変更届(P92)口座変更届(P93)令和8年5月15日まで(第2期)令和8年7月31日まで(第3期)令和8年11月30日まで※年度の中途に事業を廃止した場合(吸収合併等を含む。)は、支給の申請を受理した日から3か月以内に支給提出方法本社又は障害 者雇用 状 況 報告 書( 6.1 報 告 ) を 提出したハロー ワークが所在する 各都道府県申告申 請窓口へ送付又は 持参(注2)年度の中途に事業を廃止した場合、年度の中途で合併、分割、相続があった場合住所(法人のときは主たる事務所の所在地)、名称等の変更があった場合提出した障害者雇用調整金申請書等に記載した金融機関の口座を変更する場合届出事由提出時期申告申請書提出時随 時(注1)申請後~支給決定前●電子申告申請当機構ホームページより申告申請~5月15日●送付又は持参~7月31日提出方法(注3)本社又は障害者雇用状況報告書(6.1報告)を提出したハローワークが所在する各都道府県申告申請窓口(裏表紙に記載)宛て郵便(信書便)により送付又は持参すること。種別障害者雇用納付金令和7年 4月1日~令和8年3月31日障害者雇用調整金在 宅 就 業 障 害者特 例 調 整金奨金在 宅 就 業 障 害者特 例 報 奨金(注1)支給金は、申請期限を過ぎた場合は支給できません。また、申請期限後に申請額が増額となるような修正(法定雇用障害者数の減、障害者の追加や障害程度・雇用区分の変更等)はできません。なお、申請期限後に雇用障害者の雇用区分の申請誤りが判明し、既申請書の種別が他の種別に変更となった場合についても支給できません。(例)納付金申告事業主が申請期限後に調整金に種別変更した場合は、申請期限までに調整金を申請していなかったため支給できません。(注2)年度の中途に事業を廃止した場合(吸収合併等を含む。)は、事業を廃止した日から45日以内に申告申請が必要です(P59~63参照)。申告申請期限には十分にお気をつけください。(注3)郵便の場合は当日消印まで有効で、信書便の場合は当日通信日付印まで有効です。また、簡易書留等必ず配達記録が残る信書便で郵送してください。(注4)令和8年度の納付金は、令和8年4月1日以降に、申告書の提出とともに納付してください。(注5)納付金額が100万円以上あり、延納を希望する場合は、申告書の提出とともに延納申請が必要です。延納の申請をした場合は、納付金を3回に分けて納付することができます。延納の際は納付金額を期の数である3で除した額が、各期分の納付金額となります。この際に端数が生じた場合は、第2期分及び第3期分の端数を第1期に加して納付してください。第1期分納付金額への加算の際は、各期分の納付金額が万円単位となる端数処理にご算協力をお願いします。延納金額が3等分されていない場合、各期の延納の額を修正又は追加納付等の手続きを行っていただきます。(例)納付金額が100万円の場合における各期分の納付金額⇒ 第1期:340,000円/第2期:330,000円/第3期:330,000円※ 納付に関しての詳細は、P68~71をご参照ください。(注1)住所等の変更を反映させた申告申請書をご提出いただく場合は、変更届を提出する必要はありません。(注2)「住所、名称等変更届」、「吸収合併、相続、廃止等届」は、当機構ホームページから電子申告申請システムを利用しての手続きが可能です(電子申告申請用「ID・パスワード」が必要です(操作マニュアルP.9~15参照)。)。申告申請対象期間申告申請期間令和8年4月1日(注1、注2)令和8年4月1日(注1、注2)また、これらの届出とは別に吸収合併等をした日から45日以内に申告申請が必要となります。納付期限・支給時期【納付期限】(注4)●全納の場合●延納の場合(第1期)(注5)【支給時期】令和8年10月1日~12 月 31 日 の間 に 支 給1 はじめに

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