記入例・様式・参考資料(対象障害者の雇用に関する事業主の責務)第 37 条 全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない。2 この章、第 86 条第 2 号及び附則第 3 条から第 6 条までにおいて「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号)第 45 条第 2 項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。第 4 節及び第 79 条第 1 項を除き、以下同じ。)をいう。(一般事業主の雇用義務等)第 43 条 事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第 81 条の 2 を除き、以下同じ。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に 1 人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第 46 条第 1 項において「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。2 前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第54 条第 3 項において同じ。)の総数に対する対象障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある対象障害者を含む。第 54 条第 3 項において同じ。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも 5 年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。3 第 1 項の対象障害者である労働者の数及び前項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者(1 週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の 1 週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者をいう。以下同じ。)は、その 1 人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。4 第 1 項の対象障害者である労働者の数及び第 2 項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その 1 人をもつて、政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。5 第 1 項の対象障害者である労働者の数及び第 2 項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、第 3 項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その 1 人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。6 第 2 項の規定にかかわらず、特殊法人(法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)に係る第 1 項の障害者雇用率は、第 2 項の規定による率を下回らない率であつて政令で定めるものとする。7 事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年 1 回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。8 第 1 項及び前項の雇用する労働者の数並びに第 2 項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その 1 人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。9 当該事業主が雇用する労働者が対象障害者であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする。(子会社に雇用される労働者に関する特例)第 44 条 特定の株式会社(第 45 条の 3 第 1 項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社(以下「子会社」という。)の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「親事業主」という。)に係る前条第 1 項及び第 7 項の規定の適用については、当該子会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。(一から四まで 略)2 前項第 2 号の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その 1 人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。3 第 1 項第 2 号の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者は、その 1 人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。4 厚生労働大臣は、第 1 項の規定による認定をした後において、親事業主が同項に定める特殊の関係についての要件を満たさなくなつたとき若しくは事業を廃止したとき、又は当該認定に係る子会社について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。第 45 条 親事業主であつて、特定の株式会社(当該親事業主の子会社及び第 45 条の 3 第 1 項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社(以下「関係会社」という。)の申請に基づいて当該親事業主及び当該関係会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたものに係る第 43 条第 1 項及び第 7 項の規定の適用については、当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。(一から三まで 略)2 関係会社が、前条第 1 項又は次条第 1 項の認定を受けたものである場合は、前項の申請をすることができない。3 前条第 4 項の規定は、第 1 項の場合について準用する。第 1 節 対象障害者の雇用義務等(第 37 条-第 48 条)第 2 節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収第 1 款 障害者雇用調整金の支給等(第 49 条-第 52 条)第 2 款 障害者雇用納付金の徴収(第 53 条-第 68 条)第 5 節 障害者の在宅就業に関する特例(第 74 条の 2・第 74 条の 3)第 4 章 雑則(第 75 条-第 85 条の 3)第 5 章 罰則(第 85 条の 4-第 91 条)附則「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号)条文抜粋(令和8年度申告分(令和7年4月1日〜令和8年3月31日))第 3 章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等99
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