令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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記入例・様式・参考資料(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)第 45 条の 2 事業主であつて、当該事業主及びその全ての子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社(以下「関係子会社」という。)について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「関係親事業主」という。)に係る第 43 条第 1 項及び第 7 項の規定の適用については、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所とみなす。(一から四まで 略)2 関係子会社が第 44 条第 1 項又は前条第 1 項の認定を受けたものである場合については、これらの規定にかかわらず、当該子会社又は当該関係会社を関係子会社とみなして、前項(第 3 号及び第 4 号を除く。)の規定を適用する。3 事業主であつて、その関係子会社に第 1 項の認定を受けたものがあるものは、同項の認定を受けることができない。4 第 1 項第 3 号の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者は、その 1 人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。5 第 1 項第 3 号の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その 1 人をもつて、政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。6 第 1 項第 3 号の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、第 4 項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その 1 人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。7 第 44 条第 4 項の規定は、第 1 項の場合について準用する。(特定事業主に雇用される労働者に関する特例)第 45 条の 3 事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が常時第 43 条第 7 項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、第 44 条第 1 項、第 45 条第 1 項、前条第 1 項又はこの項の認定に係る子会社、関係会社、関係子会社又は組合員たる事業主であるものを除く。以下「特定事業主」という。)の申請に基づいて当該事業協同組合等及び当該特定事業主について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「特定組合等」という。)に係る第 43 条第 1 項及び第 7 項の規定の適用については、当該特定事業主が雇用する労働者は当該特定組合等のみが雇用する労働者と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす。(一から六まで 略)2 この条において「事業協同組合等」とは、事業協同組合、有限責任事業組合契約に関する法律(平成 17 年法律第 40 号)第 2 条に規定する有限責任事業組合(中小企業者(中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条第 1 項各号に掲げるものに限る。)のみがその組合員となつていることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものに限る。次項第 4 号及び第 7 項において「特定有限責任事業組合」という。)その他の特別の法律により設立された組合であつて厚生労働省令で定めるものをいう。(第 3 項から第 6 項まで 略)7 厚生労働大臣は、第 1 項の規定による認定をした後において、当該認定に係る事業協同組合等及び特定事業主について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定に係る特定有限責任事業組合が第 2 項の厚生労働省令で定める要件を満たさなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。(納付金関係業務)第 49 条 厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務(以下「納付金関係業務」という。)を行う。一 事業主(特殊法人を除く。以下この節及び第 5 節において同じ。)で次条第 1 項の規定に該当するものに対して、同項の障害者雇用調整金を支給すること。(二から九まで 略)十 第 53 条第 1 項に規定する障害者雇用納付金の徴収を行うこと。十一 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。2 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。(障害者雇用調整金の支給)第 50 条 機構は、政令で定めるところにより、各年度(4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいう。以下同じ。)ごとに、第 54 条第 2 項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。以下同じ。)ごとの初日におけるその雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第 1 項の規定により算定した額を超える事業主に対して、その差額に相当する額を当該調整基礎額で除して得た数(以下この項において「超過数」という。)を単位調整額に乗じて得た額(超過数が政令で定める数を超えるときは、当該政令で定める数を単位調整額に乗じて得た額に、当該超過数から当該政令で定める数を減じた数を次項の政令で定める金額に満たない範囲内において厚生労働省令で定める金額に乗じて得た額を加えた額)に相当する金額を、当該年度分の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)として支給する。(第 2 項から第 4 項まで 略)5 親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第 1 項の規定の適用については、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、当該親事業主、当該子会社若しくは当該関係会社、当該関係親事業主若しくは当該関係子会社又は当該特定組合等若しくは当該特定事業主に対して調整金を支給することができる。(第 6 項 略)(資料の提出等)第 52 条 機構は、第 49 条第 1 項第 10 号に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対し、対象障害者である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その他の物件の提出を求めることができる。2 機構は、納付金関係業務に関し必要があると認めるときは、事業主、その団体、第 49 条第 1 項第 4 号の 2 イに規定する法人又は同項第 7 号ロからニまでに掲げる法人に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。(障害者雇用納付金の徴収及び納付義務)第 53 条 機構は、第 49 条第 1 項第 1 号の調整金及び同項第 2 号から第 7 号の 2 までの助成金の支給に要する費用、同項第 8 号及び第 9 号の業務の実施に要する費用並びに同項各号に掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、この款に定めるところにより、事業主から、毎年度、障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。2 事業主は、納付金を納付する義務を負う。100

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