令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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記入例・様式・参考資料(納付金の納付等)第 56 条 事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日(当該年度2 事業主は、前項の申告に係る額の納付金を、同項の申告書の提出期限までに納付しなければならない。3 第 1 項の申告書には、当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び対象障害者である労働者の数その他の厚生4 機構は、事業主が第 1 項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書の記載に誤りがあると認めたときは、5 前項の規定による納入の告知を受けた事業主は、第 1 項の申告書を提出していないとき(納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む。)は前項の規定により機構が決定した額の納付金の全額を、第 1 項の申告に係る納付金の額が前項の規定により機構が決定した納付金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から 15 日以内に機構に納付しなければならない。(第 6 項以下 略)(追徴金)第 58 条 機構は、事業主が第 56 条第 5 項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に 1,000 円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に 100 分の 10 を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する納付金の全額又はその不足額が 1,000 円未満であるときは、同項の規定による追徴金は、徴収しな3 機構は、第 1 項の規定により追徴金を徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付(徴収金の督促及び滞納処分)第 59 条 納付金その他この款の規定による徴収金を納付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。2 前項の規定により督促するときは、機構は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促3 第 1 項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに納付金その他この款の規定による徴収金を完納しないときは、機構は、厚生労働(延滞金)第 60 条 前条第 1 項の規定により納付金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る納付金の額につき年 14.5 パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の額が 1,000 円未満であるときは、この限りでない。(第 2 項以下 略)(先取特権の順位)第 61 条 納付金その他この款の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。(時効)第 63 条 納付金その他この款の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から 2 年を経過し2 機構が行う納付金その他この款の規定による徴収金の納入の告知又は第 59 条第 1 項の規定による督促は、時効更新の効力を生ずる。(雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)第 70 条 第 43 条第 1 項、第 44 条第 1 項第 2 号、第 45 条の 2 第 1 項第 3 号、第 45 条の 3 第 1 項第 4 号及び第 6 号並びに第 46 条第 1 項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、第 43 条第 3 項及び第 5 項、第 44 条第 3 項並びに第 45 条の 2 第 4 項及び第 6 項(第 45 条の 3 第6 項及び第 46 条第 2 項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者(短時間労働者のうち、一週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある労働者をいい、当該算定に係る事業主から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 29 条第 1 項の指定障害福祉サービス(同法第 5 条第 14 項に規定する就労継続支援であつて、厚生労働省令で定める便宜を供与するものに限る。)を受けている者を除く。以下同じ。)は、その 1 人をもつて、第 43 条第5 項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。(納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)第 71 条 第 50 条第 1 項並びに第 55 条第 1 項及び第 2 項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、第 50 条第 4 項及び第 55 条第 3 項において準用する第 45 条の 2 第 4 項及び第 6 項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者は、その 1 人をもつて、第 43 条第 5 項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。(在宅就業障害者特例調整金)第 74 条の 2 厚生労働大臣は、在宅就業障害者の就業機会の確保を支援するため、事業主で次項の規定に該当するものに対して、同項の在宅就2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した事業主(次条第 1 項に規定する在宅就業支援団体を除く。以下この節において同じ。)であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、調整額に、当該年度に支払つた当該対価の総額(以下「対象額」という。)を評価額で除して得た数(その数に 1 未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。ただし、在宅就業単位調整額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない。(第 3 項以下 略)(書類の保存)第 81 条の 2 労働者を雇用する事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第 38 条第 6 項、第 43 条第 9 項並びに第 48 条第 4 項及び第 9 項の規定による確認に関する書類(その保存に代えて電磁的記録の保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)で厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない。第 86 条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、30 万円以下の罰金に処する。一 第 43 条第 7 項、第 52 条第 2 項、第 74 条の 2 第 7 項又は第 74 条の 3 第 20 項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。二 第 46 条第 1 項の規定による命令に違反して対象障害者の雇入れに関する計画を作成せず、又は同条第 4 項の規定に違反して当該計画を提の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から 45 日以内に機構に提出しなければならない。労働省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。納付金の額を決定し、事業主に納入の告知をする。い。すべき追徴金の額を通知しなければならない。状を発する日から起算して 10 日以上経過した日でなければならない。大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。たときは、時効によつて消滅する。業障害者特例調整金を支給する業務を行うことができる。出しなかつたとき。101

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