令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
103/108

記入例・様式・参考資料三 第 52 条第 1 項の規定による文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の記載をした文書の提出をしたとき。四 第 81 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。五 第 82 条第 2 項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。附 則(雇用する労働者の数が 100 人以下である事業主に係る納付金及び報奨金等に関する暫定措置)第 4 条 その雇用する労働者の数が常時 100 人以下である事業主(特殊法人を除く。以下この条において同じ。)については、当分の間、第 49 条第 1 項第 1 号、第 50 条並びに第 3 章第 2 節第 2 款及び第 5 節の規定は、適用しない。2 厚生労働大臣は、当分の間、その雇用する労働者の数が常時 100 人以下である事業主に対して次項の報奨金及び第 4 項の在宅就業障害者特例報奨金(以下「報奨金等」という。)を支給する業務を行うことができる。3 厚生労働大臣は、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、その雇用する労働者の数が常時 100 人以下である事業主のうち、当該年度に属する各月ごとの初日におけるその雇用する対象障害者である労働者の数の合計数が、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に第 54 条第 3 項に規定する基準雇用率を超える率であつて厚生労働省令で定めるものを乗じて得た数(その数に 1 人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数又は厚生労働省令で定める数のいずれか多い数を超える事業主(以下この条において「対象事業主」という。)に対して、その超える数(以下この項において「超過数」という。)を第 50 条第 2 項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額に乗じて得た額(超過数が同条第 1 項の政令で定める数以上の数で厚生労働省令で定める数を超えるときは、当該厚生労働省令で定める数を同条第 2 項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額に乗じて得た額に、当該超過数から当該厚生労働省令で定める数を減じた数を当該厚生労働省令で定める額に満たない範囲内において厚生労働省令で定める額に乗じて得た額を加えた額)に相当する金額を、当該年度分の報奨金として支給する。4 厚生労働大臣は、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した対象事業主(在宅就業支援団体を除く。以下同じ。)であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、報奨額に、対象額を評価額で除して得た数(その数に 1 未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例報奨金として支給する。ただし、在宅就業単位報奨額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該対象事業主の雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない。(第 5 項以下 略)「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令」(昭和35年政令第292号)条文抜粋(障害者雇用調整金の支給)第 13 条 法第 50 条第 1 項の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)は、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から 45 日以内に支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則」(昭和51年労働省令第38号)条文抜粋(法第 38 条第 6 項及び第 43 条第 9 項の厚生労働省令で定める書類)第 4 条の 15 法第 38 条第 6 項及び第 43 条第 9 項の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しとする。一 身体障害者 次に掲げる書類のうちいずれかの書類イ 身体障害者手帳口 身体障害者福祉法第 15 条の規定により都道府県知事の定める医師、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 13 条に規定する産業医又は人事院規則 10-4(職員の保健及び安全保持)第 9 条第 1 項に規定する健康管理医その他これに準ずる者が作成した診断書又は意見書(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害については、身体障害者福祉法第 15 条の規定により都道府県知事の定める医師が作成した診断書又は意見書に限る。)二 知的障害者 知的障害者判定機関が交付した判定書その他これに準ずる書類三 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳(調整金の支給)第 15 条 法第 50 条第 1 項の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)の支給を受けようとする事業主は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の定める様式による申請書を機構に提出しなければならない。2 前項の申請書には、機構の定める様式による報告書(その雇用する労働者の数が常時 300 人以下である事業主にあつては、その雇用する対象障害者である労働者の障害の種類及び程度を明らかにする書類並びに当該労働者の労働時間の状況を明らかにする書類を含む。)を添付しなければならない。3 第 1 項の申請書の提出は、法第 56 条第 1 項の申告書の提出と同時に行わなければならない。第 16 条 調整金の支給は、各年度の 10 月 1 日から 12 月 31 日までの間(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、支給の申請を受理した日から 3 月以内)に行うものとする。(第 2 項 略)(添付書類)第 27 条 法第 56 条第 3 項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一 各事業所ごとの事業所の名称及び所在地並びに事業の種類二 当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び対象障害者である労働者の数三 当該年度において雇用していた対象障害者である労働者の氏名及び当該年度の中途に雇い入れられ、又は離職した対象障害者である労働者の雇入れ又は離職の年月日四 身体障害者手帳の交付番号その他の当該年度において雇用していた対象障害者である労働者が対象障害者であることを明らかにする事項五 対象障害者である労働者の労働時間の状況を明らかにする事項2 法第 56 条第 3 項の書類は、機構の定める様式による報告書とする。(法第 69 条から第 71 条まで及び第 74 条の 2 第 11 項の厚生労働省令で定める数)第 33 条 法第 69 条から第 71 条まで及び第 74 条の 2 第 11 項の法第 43 条第 5 項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数は、0.5 人とする。102

元のページ  ../index.html#103

このブックを見る