記入例・様式・参考資料(書類の保存)第 43 条 法第 81 条の 2 の規定による書類の保存は、事業所ごとに行わなければならない。2 法第 81 条の 2 の書類の保存期間は、当該対象障害者である労働者の死亡、退職又は解雇の日から 3 年間とする。3 法第 81 条の 2 の厚生労働省令で定めるものは、各事業所ごとに、当該事業所において雇用する対象障害者である労働者に係る第 4 条の 15 各附 則(報奨金の支給)第 2 条 法附則第 4 条第 3 項の報奨金(以下「報奨金」という。)は、各年度ごとに、翌年度の 7 月 31 日(当該年度の中途に事業を廃止した事業2 第 15 条(第 3 項を除く。)及び第 16 条の規定は、報奨金の支給について準用する。「労働基準法」(昭和22年法律第49号)(記録の保存)第 109 条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を 5 年間保存しなければならな第 143 条 第 109 条の規定の適用については、当分の間、同上中「5 年間」とあるのは、「3 年間」とする。号に掲げる書類の写し(その保存に代えて電磁的記録の保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)とする。主にあつて は、当該事業を廃止した日から 45 日を経過した日)までに支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。い。103
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