令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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記入例・様式・参考資料障害者雇用納付金等の申告申請書等の作成にあたっては、個人情報保護の観点から、「個人情報の保護に関する法律」に従うとともに、厚生労働省の策定した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に準じて、以下の取扱いをしてください。(1)障害者雇用納付金等の申告申請のために、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握・確認し、その個人情報を当機構に提供する場合には、本人に照会するにあたり、障害者雇用納付金等の申告申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。(2)障害者雇用納付金等の申告申請以外の目的(障害者雇用状況報告書、助成金の申請など)で取得した個人情報を、障害者雇用納付金等の申告申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。(3)(1)または(2)の同意を得るにあたり明示するべき事項は以下のとおりです。① 障害者雇用納付金等の申告申請のために保管、必要があれば当機構に提出するという利用目的② ①の障害者雇用納付金等の申告申請等に必要な個人情報の内容③ 取得した個人情報は、原則として毎年度利用するものであること④ 障害者雇用納付金等の申告申請にあたり当機構から照会、調査等があった場合は個人情報を提供する場合があること⑤ 利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があ⑥ 障害者手帳等を返却した場合、または障害等級の変更があった場合は、その旨申し出てほしいこと⑦ 障害者本人に対する公的支援策や企業による支援策※⑦については、あわせて伝えることが望ましい。(4)(1)または(2)の同意を得るにあたり、照会への回答、障害者手帳等の取得・提出、同意等を強要しないようにしてください。(5)(1)または(2)の同意を得るにあたっては、他の目的で個人情報を取得する際に、併せて同意を得るようなことはしないでください。あくまで別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。<把握・確認に当たっての禁忌事項>把握・確認に当たって、どのような場合であっても行ってはならない事項は以下のとおりです。○ 利用目的の達成に必要のない情報の取得を行ってはいけません○ 労働者本人の意思に反して、障害者である旨の申告又は手帳の取得を強要してはいけません○ 障害者である旨の申告又は手帳の取得を拒んだことにより、解雇その他の不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません○ 正当な理由なく、特定の個人を名指しして情報収集の対象としてはいけません○ 産業医等医療関係者や企業において健康情報を取り扱う者は、障害者雇用状況の報告、障害者雇用納付金等の申告申請の担当者から、労働者の障害に関する問い合わせを受けた場合、本人の同意を得ずに、情報の提供を行ってはいけません※詳しくは、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」の本文及び概要版を当機構ホームページでご確認ください。1 個人情報に関する基本的な取扱い2 個人情報の利用目的3 個人情報の取扱いの継続的な改善<障害者雇用納付金>○ 消費税法○ 法人税額に算入することとなります。○ 所得税法<障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金>○ 消費税法○ 法人税法た日の属する事業年度の益金の額に算入することになります。○ 所得税法属する年の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入することになります。ること障害者雇用納付金等の申告申請に際して提出された個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」及び当機構が定める「個人情報の取扱いに関する規程」等に従い、当機構が管理します。また、個人情報のデータ処理を業務委託する企業とは所要の契約を締結し、提出された個人情報を適切に取り扱い、保護すべく当機構が管理・監督を行います。提出された個人情報は、障害者雇用納付金の徴収及び障害者雇用調整金等の支給に関する審査、申告申請事業主に対する調査に利用するほか、障害者雇用納付金制度の効果的な運営及び障害者の雇用支援策の検討等に関する統計資料の基礎データとして活用する場合があります。この場合においては、個別の企業や個人が識別できないよう処理した結果のみを利用します。個人情報の取扱いについては、適宜その改善に努めます。障害者雇用納付金は、事業主の身体障害者等の雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに事業主の身体障害者等の雇用を容易にし、その共同の責務の完全な履行を図るため徴収されるものであって、納付に対して当機構は何等の反対給付を行うものではありません。したがって、「対価を得て行われる資産の譲渡等」に該当しないことから、消費税法上は課税対象外(不課税取引)となります。障害者雇用納付金は、事業主の身体障害者等の雇用に伴う経済的負担の調整を図るための賦課金であるため、各事業年度の損金の法人税と同様、事業所得の金額の計算上、必要経費の額に算入することになります。障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金は、法律に基づき特定の政策目的の実現を図るため、事業主から何等の反対給付を受けることなく事業主に支給するものであり、資産の譲渡等に該当しないことから、消費税の対象とはなりません。法人が身体障害者等の雇用の改善を図ったこと等により、法令の規定に基づき交付を受ける支給金であるため、その支給決定があっ身体障害者等の雇用の改善を図ったこと等により、法令の規定に基づき交付を受ける支給金であるため、その支給決定があった日の104個人情報の保護当機構における個人情報の取扱いについて税法上の取扱い (詳しくは税務署にお問い合わせください。)

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