令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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円在※×円4前述、納付金の申告が必要な事業主のうち、常用障害者数が法定雇用障害者数を超える事業主は調整金の支給申請ができます。調整金の額=(常用障害者数-法定雇用障害者数)の各月の合計数×人当たり※調整金の支給申請に当たっては、除外率が適用されません。このため、法定雇用率(%)を超えており、納付金の額が円であっても調整金申請額がない場合があります。※就労継続支援型事業所の利用者は、事業主との間に雇用関係がないため、常用障害者に該当しません。前述、納付金の申告が必要な事業主であって、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合、特例調整金の支給申請ができます。ただし、事業主が直接在宅就業障害者に発注する際に、在宅就業障害者が発注元事業主の事業所、その他これに類する場所で就業する場合は、在宅就業障害者支援制度の対象外ですので特例調整金の申請対象となりません。また、事業主が在宅就業支援団体を介して在宅就業障害者に発注する際に、発注元事業主の事業所で就業する場合は、在宅就業障害者支援制度の対象となりますので特例調整金の申請対象となります。(参照)※ 在宅就業支援団体についての詳細は、事業主の主たる事業所(本社)を管轄するハローワークにお問い合わせください。〇 在宅就業障害者特例調整金の額の算定方法特例調整金の額=支給限度額=在宅就業単位調整額(21,000円)×(各月の算定基礎日における常用障害者のカウント合計数)※ 「事業主の年間の在宅就業障害者への支払総額」を「評価額」で除して得た数は、1未満の端数は切り捨てます。報奨金の支給申請ができる事業主は、「()障害者雇用納付金の申告」で「納付金の申告義務なし」に該当する事業主であって、「4月から3月までの各月ごとの常用雇用労働者数×4/100の合計数」又は「72人」のいずれか多い数を超える常用障害者を雇用している事業主です。※年度の中途で事業を開始・廃止した場合(吸収合併等含む。)の取扱いは異なります。P48~52を参照ください。ただし、支給要件の障害者数は、人を超える数となります。※就労継続支援しません。※報奨金の支給申請に当たっては、除外率は適用されません。報奨金の額=(B-A)×人当たりA→ 「各月ごとの算定基礎日における常用雇用労働者数にB→ 各月ごとの算定基礎日における常用障害者数のカウント合計数〇報奨金の額の算定方法は次のとおりです。年間の宅就業障害者への支払総額型事業所の利用者は、事業主との間に雇用関係がないため、常用障害者に該当評価額(万円)調整額(分のを乗じて得た数(人未満端数切捨て)の合計数」又は「人」のいずれか多い数円)(2)障害者雇用調整金の申請(3)在宅就業障害者特例調整金の申請(4)報奨金の申請イ 報奨金の額の算定方法

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