概 要令和7年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月P20~P29参照納付金の申告義務あり調整基礎額(1人当たりの月額)は、50,000円です。(例)①短時間以外の常用雇用労働者数(1人を1カウント)+②短時間労働者数(1人を0.5カウント)令和8年納付金の申告義務なし3月令和8年度申告申請対象期間令和7年4月①短時間以外の常用雇用労働者数②短時間労働者数常用雇用労働者の総数①+②×0.55月6月1049892101111109103.597.57月8月9月95859310151510092.5100.510月11月12月939393192223102.5104104.5令和8年1月2月3月105105110212426115.5117123(1)障害者雇用納付金の申告納付金の申告義務のある事業主(注1):100人を超える月一定数を超えて障害者を雇用している場合は報奨金の支給申請が可能な場合があります。詳しくはP12~13をご参照ください。原則として法人単位による申告申請が必要です。50,000円NO各月の算定基礎日(※)に雇用している①+②の総数が100人を超える(100.5人以上)月が連続又は断続して5か月以上(注2)ある。(※)各月ごとの労働者数を把握する日(基準となる日)をいいます。毎月初日又は賃金締切日とすることが原則ですが、それら以外の常用雇用労働者の数を把握できる日としても差し支えありません 。常用雇用労働者は算定基礎日に在籍している方のみカウントします。100人を超えない月も含む12か月分(注2)を申告することとなります。(注1)「事業主」とは、事業活動を行う主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、会社その他の法申告申請に係る事業主の単位は、営業所・出張所等を有する( P15~16参照)除外率適用事業所を有する場合であっても、除外率が適用される前の常用雇用労働者の総数に基づき人組織にあっては法人そのものをいいます。全ての事業所を含めたものとなり、申告義務の有無を判断します。なお、納付金の額が「0円」となる事業主であっても、納付金申告書をご提出いただく必要があります。(注2)年度の中途に事業を開始・廃止した場合(吸収合併等含む。)の取扱いは異なります。(P59~61参照)※ 就労継続支援B型事業所の利用者は、事業主との間に雇用関係がないため、常用雇用労働者には算入しません。※ 令和7年度に納付金の申告義務があった事業主が、令和8年度に納付金の申告義務なしとして申告を行わないこととする場合や各都道府県申告申請窓口から常用雇用労働者総数報告書の提出を求められている場合は、各都道府県申告申請窓口に「常用雇用労働者総数報告書」(P95)を提出してください。また、令和8年度に初めて納付金の申告を行う事業主についても、令和7年度の納付金の申告義務の有無を当機構において確認するため、同報告書を提出してください。なお、納付金の時効は、法律上2年間と定められております。そのため、この間に申告義務があることが確認された場合は、当該年度のみならず、時効によって当機構の納付金を徴収する権利が消滅しない限り、過年度分についても申告・納付の対象となります。納付金の額=(法定雇用障害者数-対象障害者数)の各月の合計数×1人当たり※ 「対象障害者数」とは、重度障害者(身体・知的)1人を2カウントするなど、対象障害者の所定労働時間、障害の程度等に応じて、法律に定められた数により実人数を変換して算出した人数の合計をいいます。(P30参照)YES常用雇用労働者の総数が100人を超える月が5か月以上あれば、申告を行っていただくこととなります。11
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