令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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報奨金の額報奨金の対象となる障害者に対する適切な雇用管理の措置を欠いたことによる労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、その他労働関係法令の違反により送検処分された場合、報奨金は支給しません。前述、報奨金の申請が可能な事業主であって、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合、特例報奨金の支給申請ができます。ただし、事業主が直接在宅就業障害者に発注する際に、在宅就業障害者が発注元事業主の事業所、その他これに類する場所で就業する場合は、在宅就業障害者支援制度の対象外ですので特例報奨金の申請対象となりません。また、事業主が在宅就業支援団体を介して在宅就業障害者に発注する際に、発注元事業主の事業所で就業する場合は、在宅就業障害者支援制度の対象となりますので特例報奨金の申請対象となります。(※ 在宅就業支援団体についての詳細は、事業主の主たる事業所(本社)を管轄するハローワークにお問い合わせください。〇在宅就業障害者特例報奨金の額の算定方法特例金の額=報奨支給限度額=在宅就業単位報奨額(※ 「事業主の年間の在宅就業障害者への支払総額」を「評価額」で除して得た数は、1未満の端数は切り捨てます。特例給付金は、人以上の常用障害者及び特定短時間障害者を雇用している事業主が申請できますただし、人超事業主であって納付金を申告納付しなければならない事業主が特例給付金を申請する場合は、法定期限内に納付金を申告納付する必要があります。また、特例給付金が納付金と相殺されるものと誤解して納付金の一部が未納付とならないようご注意ください。※就労継続支援型事業所の利用者は、事業主との間に雇用関係がないため、常用障害者及び特定短時間障害者に該当しません。支給対象となる特定短時間障害者は、週所定労働時間が時間以上時間未満の障害者ですが、次の障害者も含まれます。・ 週所定労働時間が時間以上であって実労働時間が月時間以上時間未満の障害者・ 週所定労働時間が時間以上時間未満であって実労働時間が月時間以上の障害者支給対象となる特定短時間障害者は、障害の種類、程度にかかわらず、人をとカウントします。納付金・調整金・報奨金の対象にはなりません。常用雇用労働者①短時間以外の常用雇用労働者数②短時間労働者③常用雇用労働者の総数①+②×常用障害者①短時間以外の常用雇用労働者数②短時間労働者③常用雇用労働者である障害者の総数①+②×令和年月令和年月円=評価額(万円)報奨額(17,000円人以下事業主又は109.0114.0114.0令和年令和年参照)人超合計ロ報奨金の算定例ハ報奨金の不支給要件人ー人)×年間の宅就業障害者への支払総額円)×(各月の算定基礎日における常用障害者のカウント合計数)月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月(円在※×)。5(5)在宅就業障害者特例報奨金の申請(6)特例給付金の申請

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