令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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円月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月円6特例給付金の額特例給付金の額=特定短時間労働者である障害者の合計数×人当たり※ただし、常用障害者の合計数が上限です(小数点以下は切捨て)。 100人以下事業主に該当するので単価は5,000円となり、特定短時間障害者の人数(77人)が常用障害者の人数(45.5人)を上回っているので、常用障害者の人数が支給上限となります。ただし、上限の計算に当たって小数点以下は切り捨てますので、支給上限は45人となります。〇次のいずれかに該当する事業主に対しては、特例給付金は支給しません。①報告書(Ⅱ)に記載された障害者に対する適切な雇用管理の措置を欠いたことによる労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、その他労働関係法令の違反により送検処分をされた事業主②過年度分の納付金について、令和年月日時点において未申告又は未納付がある事業主③特例給付金の申請を行う年度分の納付金について、未申告又は未納付がある事業主④中途廃止する事業主について、納付金の未申告又は未納付がある事業主常用雇用労働者数がなお、納付金の申告と併せて特例給付金を申請する事業主が提出する添付書類については、特例給付金だけではなく、納付金の審査にも使用します。※特例給付金は、納付金・調整金・報奨金の対象とならない者について特例的に給付金を支給するもので、特例給付金の支給申請と納付金等の申告申請は別のものとなります。 週所定労働時間数が20時間以上であり、かつ、実労働時間数も月80時間以上である障害者を誤って特定短時間障害者として支給申請した場合、特例給付金の対象者となりません。また、調整金又は報奨金の申請期限までに正しく対象障害者として申請していない場合、申請期限後に調整金又は報奨金の対象として追加することはできませんので、間違いのないようにご注意ください。常用雇用労働者①短時間以外の常用雇用労働者数②短時間労働者③常用雇用労働者の総数①+②×常用障害者①短時間以外の常用雇用労働者数②短時間労働者③常用雇用労働者である障害者の総数①+②×特定短時間労働者(単価:人以下の事業主が特例給付金を申請する場合(納付金を併せて申告する場合を含みます。)、添付書類の提出が必要です。報告書(Ⅱ)に記載されている障害者(短時間以外の常用雇用労働者、短時間労働者及び特定短時間障害者)全員分の添付書類の提出が原則ですが、過去に障害者手帳等の写しを提出しており、そのときから障害の種類や等級・程度に変更のない者及び障害者手帳の有効期限が経過していない者については障害者手帳の写しの提出は不要です。令和年月令和年月人以下事業主は円=円、人超事業主は令和年令和年円又は円)合計合計イ特例給付金の額の算定方法ロ特例給付金の算定例ハ特例給付金の不支給要件ニ特例給付金に係る添付書類について人×109.0114.0114.0

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