)×)概 要納付金の申告が必要な事業主のうち、対象障害者数が法定雇用障害者数を超える事業主は調整金の支給申請ができます。納付金の申告が必要な事業主であって、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合、特例調整金の支給申請をすることができます。ただし、事業主が直接在宅就業障害者に発注する際に、在宅就業障害者が発注元事業主の事業所、その他これに類する場所で就業する場合は、在宅就業障害者支援制度の対象外となりますので特例調整金の申請対象となりません。また、事業主が在宅就業支援団体を介して在宅就業障害者に発注する際に、発注元事業主の事業所で就業する場合は、在宅就業障害者支援制度の対象となりますので特例調整金の申請対象となります。(P73参照)※ 在宅就業支援団体についての詳細は、事業主の主たる事業所(本社)を管轄するハローワークにお問い合わせください。報奨金の支給申請ができる事業主は、P11「(1)障害者雇用納付金の申告」で「納付金の申告義務なし」に該当する事業主であって、雇用する対象障害者の総数が「4月から3月までの各月ごとの常用雇用労働者数×4/100の合計数」又は「72人」のいずれか多い数を超える事業主です。※ 年度の中途で事業を開始・廃止した場合(吸収合併等含む。)の取扱いは異なります。P59及びP62~63をご参照ください。ただし、支給要件の障害者数は、申請の対象となる月数に関わらず、72人を超える数となります。※ 報奨金の支給申請に当たっては、除外率は適用されません。※ 就労継続支援B型事業所の利用者は、事業主との間に雇用関係がないため、対象となりません。(注)(注)対象障害者数と法定雇用障害者数の差の各月の合計数が年間120人月まで29,000円。超過後は、1人当たり23,000円。年間の在宅就業障害者への支払総額評価額(調整金の額=(対象障害者数-法定雇用障害者数)の各月の合計数×1人当たり※ 調整金の支給申請に当たっては、除外率が適用されません。を超えており、納付金の額が0円であっても調整金の申請額がない場合があります。※ 就労継続支援B型事業所の利用者は、事業主との間に雇用関係がないため、対象となりません。○ 在宅就業障害者特例調整金の額の算定方法特例調整金の額=(注)「事業主の年間の在宅就業障害者への支払総額」を「評価額」で除して得た数の1未満の端数を切り捨てます。支給限度額=在宅就業単位調整額(21,000円)×(各月の算定基礎日における対象障害者数の合計数)※ 対象障害者数が0人の場合は、在宅就業障害者特例調整金は支給されません。29,000円このため、法定雇用率(2.5%)調整額(21,000円35万円12(2)障害者雇用調整金の申請(3)在宅就業障害者特例調整金の申請(4)報奨金の申請
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