85848495949494105 110 110 1,134111110(注)9485455556666888333333333444921921921921921921921921214141943×概 要96.0 87.5 87.5 86.5 86.5 98.0 97.0 97.0 97.0 109.0 114.0 114.0 1170.010.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 11.5 12.5 135.0常用雇用労働者①短時間以外の常用雇用労働者数②短時間労働者数③常用雇用労働者の総数①+②×0.5④各月ごとの常用雇用労働者の総数×4/100の数対象障害者⑤短時間以外の常用雇用労働者である障害者数⑥短時間労働者である障害者数⑦特定短時間労働者である重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者の数⑧対象障害者の総数⑤+⑥×0.5+⑦×0.5令和7年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月令和7年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月報奨金の額=(B-A)×1人当たり21,000円(注)(B-A)が年間420人月まで 21,000円。超過後は、1人当たり16,000円。(135人(B)-72人(A)) × 21,000円 = 1,323,000円((A)=72人>39人(各月ごとに「常用雇用労働者数×4/100(1人未満切捨て)」で得た数の合計))年間の在宅就業障害者への支払総額評価額(35万円)令和8年1月 2月 3月令和8年1月 2月 3月合計7239合計1133014A → 「各月ごとの算定基礎日における常用雇用労働者数に100分の4を乗じて得た数(1人未満端数切捨て)の合計数」又は「72人」のいずれか多い数B → 各月ごとの算定基礎日における対象障害者数の合計数報奨金の額報奨金の対象となる障害者に対する適切な雇用管理の措置を欠いたことによる労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、その他労働関係法令の違反により送検処分された場合、報奨金は支給しません。報奨金の申請が可能な事業主であって、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、当該業務の対価を支払った場合、特例報奨金の支給申請をすることができます。ただし、事業主が直接在宅就業障害者に発注する際に、在宅就業障害者が発注元事業主の事業所、その他これに類する場所で就業する場合は、在宅就業障害者支援制度の対象外となりますので特例報奨金の申請対象となりません。また、事業主が在宅就業支援団体を介して在宅就業障害者に発注する際に、発注元事業主の事業所で就業する場合は、在宅就業障害者支援制度の対象とな りますので特例報奨金の申請対象となります。(P73参照)※ 在宅就業支援団体についての詳細は、事業主の主たる事業所(本社)を管轄するハローワークにお問い合わせください。○ 在宅就業障害者特例報奨金の額の算定方法特例報奨金の額=(注)「事業主の年間の在宅就業障害者への支払総額」を「評価額」で除して得た数の1未満の端数を切り捨てます。支給限度額= 在宅就業単位報奨額(17,000円)×(各月の算定基礎日における対象障害者数の合計数)報奨額(17,000円)13イ 報奨金の額の算定方法○ 報奨金の額の算定方法は次のとおりです。ロ 報奨金の算定例ハ 報奨金の不支給要件(5)在宅就業障害者特例報奨金の申請
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