令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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 納付金の申告納付及び支給金の支給申請は、例外※を除いて法人単位で行わなければなりません。誤って本社と本社以外の事業所がそれぞれ申告申請を行うなど、一つの法人が複数の申告申請を行う(これを「複数申告申請」といいます。)ことがないようご注意願います。なお、申告申請後に複数申告申請していることが判明した場合には、以下のとおり修正手続きを行ってください。※ハローワークから算定特例の認定を受けている場合に限り、複数の法人をまとめて申告に説明がありますが、当該制度申請することとなります。算定特例の制度についてはの詳細については管轄のハローワークにお問い合わせください。1本社以外の事業所に係る手続き(1)本社以外の事業所が納付金を納付している場合本社以外の事業所は申告義務者に当たりません。そのため、本社以外の事業所が納付金を申告納付している場合は、納付済みの納付金を還付しますので、撤回書のご提出をお願いします。ただし、納付金の時効は納付期限の翌日から起算して年であるため、還付できるのはその範囲内にある納付金に限られます。納付期限の翌日から年を超えた納付金については、時効の成立により還付を受ける権利が消滅しているため、還付を受けられません。時効が成立している納付金については手続きは不要となります。(2)本社以外の事業所が支給金を受給している場合本社以外の事業所は支給金の対象事業主に該当しないため、受給した支給金を当機構に返還していただく必要があります。そのため、支給金の申請に係る取下げ書をご提出ください。受給日の翌日から起算して年以内の支給金が返還の対象となります。2本社に係る手続き本社及び複数申告申請していた本社以外の事業所の申告申請内容を合算し、全体で再計算を行っていただき、その結果に応じて必要な手続きを行ってください。なお、納付金の時効が納付期限の翌日から起算して2年間であるため、2年以内の申告について手続きをお願いします。また、支給金については受給日の翌日から起算して10年以内のものが手続きの対象となります。(1)再計算の結果、納付金の増額が発生する場合再計算の結果、納付金の額が、既に納付している金額を上回る場合は修正申告の手続き及び追加納付が必要です。(2)再計算の結果、納付金の減額が発生する場合再計算の結果、納付金の額が、既に納付している金額を下回る場合は還付請求の手続きが必要です。納付金については時効が2年間ですので、その範囲を超えた申告については還付を受けられませんので、ご留意ください。(3)再計算の結果、支給金の減額が発生する場合再計算の結果、支給金の額が、既に支給されている金額を下回る場合は返還の申出の手続きが必要です。返還の申出をいただいた後、当機構から返還に関する文書を送付しますので、その文書の到着後、返還をお願いします。なお、再計算の結果、支給金の額が、既に支給されている金額を上回る場合であっても、申請期間経過後の支給金の増額を行うことはできませんので、手続きは不要です。ただし、申告申請期間中に複数申告申請していることが判明し、申告申請期間中に合算した支給金申請書を提出する場合は、支給金申請額の増額が可能です。~申告申請後に複数申告申請が判明した場合の修正手続きについて~納付金等の申告申請は法人単位で行ってください7

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