令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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概  要就労継続支援A型事業所の利用者であって、以下により「申告申請の対象となりません」とされた者については、申告申請の対象から外してください。・ 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である特定短時間障害者については、雇用率算定特例の適用対象外となり、申告申請の対象となりません。・ 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者であり、所定労働時間による雇用区分が短時間労働者であっても、実労働時間が月80時間未満の場合は、乖離判断により雇用区分が特定短時間労働者に変更となるため、申告申請の対象となりません。・ 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者であり、所定労働時間による雇用区分が特定短時間労働者である場合、実労働時間に関わらず申告申請の対象となりません。申告申請の対象となるためには、雇用契約等の変更により所定労働時間が月80時間以上となる必要があります。14就労継続支援A型事業所利用者の申告申請における注意点

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