令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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合算して納付金となる場合合算して支給金となる場合※本社以外の事業所については、納付金申告の撤回又は支給金申請の取下げの手続きを行います。ただし、納付期限の翌日から年を経過した納付金及び受給日の翌日から年を経過した支給金については時効が成立しているので、手続きの対象とはなりません。(注)① 原則として法人登記により本社を確認します。② 申告申請書等の事業主控えを紛失している場合は、本社又は障害者雇用状況報告書(6.1報告)を提出したハローワークが所在する各都道府県申告申請窓口までお問い合わせください。③ 支給金に係る合算の際、複数申告申請の際に雇用障害者として計上していなかった障害者は④の場合を除き計上できません。④ 申告申請期間中に当該年度分の複数申告申請が判明し、申告申請期間中に合算した内容の支給申請書を提出する場合は、支給金申請額の増額が可能です。申告申請後に判明した複数申告申請に係る修正手続きの概要本社分として納付した額を上回る場合には修正申告を、下回る場合には更正の請求を行ってください。なお、合算した結果、金額に変動がない場合や納付期限の翌日から2年を超えて時効が成立した場合は手続きの必要はありません。時効が成立した納付金については、納付又は還付の対象とはなりません。本社分として支給した額を下回る場合は返還の申出の手続きが必要です。返還の申出の手続き後、当機構から返還決定通知書を送付しますので、返還決定通知書の到着後、支給金を返還してください。なお、合算した結果、支給金の額が、本社分として支給した額を上回る場合や支給金の額が変動しない場合は、修正手続きは不要です。ります。本社及び本社以外の事業所分を合算した結果、納付金の額が、本社及び本社以外の事業所分を合算した結果、支給金の額が、受給日の翌日から年以内の支給金が修正手続きの対象とな本社が行う手続き8

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