令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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23456239常用雇用労働者等の総数の把握(様式第※報奨金や特例給付金の要件に該当しない者を含む。)の総数を、各月ごとに把握します。※ 「算定基礎日」とは、各月ごとの労働者数を把握する日をいいます。事業所が複数ある場合、全 ての事業所において同一の日としてください。毎月初日又は賃金締切日を算定基礎日とすることが 原則ですが、それら以外の常用雇用労働者の総数を把握できる日としても差し支えありません。 ただし、賃金締切日が複数ある場合には、初日に近い賃金締切日を算定基礎日としてください。 算定基礎日に在職している常用雇用労働者を計上します。特例給付金の申請を行う場合は、常用障害者のほか特定短時間障害者の総数を各月ごとに把握する必要があります。※雇用障害者については、所定労働時間と実労働時間に乖離がないか確認し、常態的な乖離がある場合は、実労働時間により雇用区分の見直しを行い計上します。ただし、特定短時間障害者は、月の実労働時間が8時間以上となっても雇用契約等の変更により所定労働時間が変わらない限り、常用障害者に該当しません。常用障害者の雇用区分を見直した場合、常用雇用労働者等の総数も併せて調整します(雇用障害者:短時間以外の常用雇用労働者である障害者、短時間労働者である障害者及び特定短時間障害者をいいます。)。≪作成が必要な書類≫イ申告申請書★入力した障害者数が自動計算されます。★エラーチェック機能が組み込まれています。★上記の≪作成が必要な書類≫の作成等ができます。★作成したデータを次年度以降、更新して利用できます。過年度に電子申告申請システムで作成した作成した申告申請の内容はデータとして電子申告申請することができます。また、その内容常用雇用労働者等の総数の把握(令和年月から令和年月までにおける各月の算定基礎日※に在職する常用雇用労働者等(障害雇用障害者の総数の把握(上記申告申請書等の作成(電子申告申請システムで作成(操作マニュアルP100以降を参照)で把握した各月ごとの常用雇用労働者等の総数のうち、常用障害者の総数を、各月ごとに把握します(常用障害者:短時間以外の常用雇用労働者である障害者及び短時間労働者である障害者をいいます。)。をコード形式で印刷し、送付等することも可能です。※電子申告申請できない場合は、Excel様式(マクロ機能なし)又はPDF様式で作成いただくこととなります。当機構ホームページより様式をダウンロードのうえ作成し、本社又は障害者雇用状況報告書(6.1報告)を提出したハローワークが所在する各都道府県申告申請窓口に提出してください。作成後は「申告申請書等の記載内容点検リスト」(P98)を確認してください。雇用障害者の総数の把握ハローワークに提出した「障害者雇用状況報告書」(6.1報告)の数との照合・確認号、第号又は第ロ障害者雇用状況等報告書(Ⅰ)ハ障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)[短時間労働者以外の常用雇用労働者用]二障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)[短時間労働者用]ホ障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)[特定短時間労働者用](※ 特例給付金の申請を行う場合のみ作成)へ在宅就業契約報告書(※ 特例調整金又は特例報奨金の申請を行う場合のみ作成)ト発注証明書(在宅就業契約報告書)(※ 特例調整金又は特例報奨金の申請を行う場合のみ作成)チ分割支給先一覧表(※支給金の申請を行う場合で、特例子会社等への分割支給の申請を行う場合のみ作成)人以下事業主は、申告申請の手続きは必要ありません。申告申請書等の作成ハローワークに提出した「障害者雇用状況報告書」(6.1報告)の除外率を確認・記入(除外率の適用を受けている事業主のみ。参照)~参照)~参照)~参照)号。事業主の種類及び申告申請の内容に応じて作成します。)ファイルをお持ちの場合、システムに取り込んで令和年度申告申請書を作成することが可能です。また、事業所情報及び雇用障害者情報について、事業主が作成したファイルを取り込むことも可能です。申告申請書等の提出(※)年度の中途で事業を開始・廃止(吸収合併等を含む。)した場合~の取扱いは異なります。(参照)納付金の納付支給金の支給3申告申請等の流れ

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