令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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章申告申請書を作成する開始・・・データ取込・・・申告申請書の作成・・・申告申請書の送信・印刷・・・終了精神障害者である短時間労働者は、特例により人としてカウントされます。令和年度申告申請より、障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により要件が緩和され、「前雇用年月日」及び「前離職年月日」の入力は不要となり、また確認記号の「」及び「」は廃止されました。過年度申告申請の場合、改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律が適用されるため、下記内容に基づき入力してください。・雇用区分で「短時間」、障害者確認で「精神障害者」を選択した場合、「現雇用年月日」と障害の確認記号に応じ「障害年月日」の入力が必要となります。・また、現在の雇入れが再雇用の場合は、前回の雇入れ日と離職日を「前雇用年月日」と「前離職年月日」に入力します。雇用区分で「特定短時間」を選択した場合、障害者確認での等級・程度の指定が不要になります。入力時の注意事項精神障害者である短時間労働者の入力特定短時間労働者の入力新たに作成する・障害の確認記号が「P」「R」の場合は、精神障害者保健福祉手帳の初回交付日を入力してください。・障害の確認記号が「Q」の場合は、知的障害者として判定を受けた年月日を入力してください。・月所定労働時間80時間以上の障害者を「特定短時間労働者」として選択すると、実労働時間数が月時間以上であっても特定短時間労働者として確定されますので、ご注意ください。※年度内等級変更日は年度内で障害者でなくなった日を入力してください。P.49

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