令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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計4744740000000000000000計868868000000000000計840722000000000000月毎の所定労働時間月毎の実労働時間本社月毎の所定労働時間月毎の実労働時間乖離状況千葉支店月毎の所定労働時間月毎の実労働時間乖離状況<ケース①>営業日(暦)の関係から、月毎の所定労働時間及び月毎の実労働時間が少ない常用雇用労働者の場合例:12月1日に雇い入れた短時間以外の常用雇用労働者のケース(算定基礎日1日)<ケース②>年度の中途で他事業所へ転勤した常用雇用労働者の場合(算定基礎日を変更した場合、障害の種類が変更となった場合、除外率が変更となった場合も同様)例:10月1日付け、本社から千葉支店へ転勤した短時間以外の常用雇用労働者のケース(算定基礎日1日)章申告申請書を作成する開始・・・データ取込・・・申告申請書の作成・・・申告申請書の送信・印刷・・・終了電子申告申請システム(以下「電子システム」という。)による障害者情報の追加・修正の際、「障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)」においては、次の①~④の例のような常用雇用労働者の雇用区分が正しく判断されないケースがあります。この例の場合、1月、2月は就業規則等に基づく所定の休日(土日祝日等)の影響により、営業日(暦)の関係から、勤務すべきこととされている日数が少なく、よって、月毎の所定労働時間が少なくなっています。「障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)は事業所ごとに作成していただくため、この例の場合、4月から9月までは「本社」分に、月から3月までは「千葉支店」分に入力していただきます。このような場合の常態的な乖離の有無の確認は、(4月から3月の)通年で行うこととなり、常態的な乖離なしとなります。しかし、電子システムでは、このような他事業所へ転勤した場合は通年で判断が行えません。このため、4月から9月までは所定労働時間と実労働時間に常態的な乖離がないことから「短時間労働者以外の常用雇用労働者」と、月から3月までは常態的な乖離があることから「短時間労働者」と判断してしまいます。このケースではエラーが発生する千葉支店での入力データの「事業所間転入出」にチェックを入れて、確定してください。入力時の注意事項電子申告申請システムで雇用区分を正しく判断しないケース[短時間労働者以外の常用雇用労働者用]4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月[短時間労働者以外の常用雇用労働者用]4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月140140○140140○154154○※電子システムでは本社の状況だけをみて、「短時間以外の常用雇用労働者」と判断[短時間労働者以外の常用雇用労働者用]4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月新たに作成する障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)140140○154154○140140○障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)147147○このようなケースの場合、電子システムでは、「短時間労働者以外の常用雇用労働者」として入力できません。120120114114このようなケースの場合、電子システムでは、「短時間労働者以外の常用雇用労働者」として入力できません。140115×140115×133115×しかし、電子システムでは、このような常用雇用労働者の雇用区分に該当する時間(短時間労働者以外の常用雇用労働者の場合は「120時間」、短時間労働者の場合は「時間」)未満の場合は、正しい雇用区分の判断が行えず、「短時間労働者」と判断してしまいます。114114126126133115×147115×P.53

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