令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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計1,7361,43200計16016000000000000000000000計1,0661,03500000000×○○×○計16412300000000000000000000160160○※電子システムでは5月を「乖離あり」と判断160112×176112×168168○障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)[短時間労働者用]障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)147147○120115×126120○147147○障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)[短時間労働者用]このようなケースの場合、電子システムでは、「短時間労働者」として入力できません。月毎の所定労働時間月毎の実労働時間乖離状況月毎の所定労働時間月毎の実労働時間乖離状況月毎の所定労働時間月毎の実労働時間乖離状況月毎の所定労働時間月毎の実労働時間乖離状況<ケース③>月の途中の雇入れ又は離職により、当該月の月毎の所定労働時間及び実労働時間が少ない常用雇用労働者の場合(月の途中の障害者認定・取消又は転入出により、当該月の時間が少ない場合も同様)例:5月15日に入社した短時間以外の常用雇用労働者のケース(算定基礎日31日)<ケース④>年度の中途に雇用契約の変更により、雇用区分を複数回変更した常用雇用労働者の場合例:4月から5月まで短時間労働者、雇用契約の変更により6月から1月まで短時間以外の常用雇用労働者、再度雇用契約の変更により2月から短時間労働者となったケース(算定基礎日1日)章申告申請書を作成する開始・・・データ取込・・・申告申請書の作成・・・申告申請書の送信・印刷・・・終了この例の場合、5月は月の途中に入社したことにより、月毎の所定労働時間と月毎の実労働時間は、通常の月に比べて少なくなっています。このような場合、乖離なしとなります(計算方法は記入説明書記載の「雇用障害者の総数の把握」をご確認ください。)。しかし、電子システムでは、このような所定労働時間が常用雇用労働者の雇用区分に該当する時間(短時間労働者以外の常用雇用労働者の場合は「時間」、短時間労働者の場合は「時間」)未満の場合は、正しい乖離の判断が行えません。このため、5月は乖離ありとなり、対象期間か月間のうち半分以上の月で雇用区分が異なる(常態的な乖離がある)ことから「短時間労働者」と判断してしまいます。この例の場合、雇用区分が短時間労働者である4月から5月と2月から3月の通算した期間について、雇用区分が短時間以外の常用雇用労働者である6月から1月について、それぞれ常態的な乖離の有無の確認を行います。雇用区分が短時間労働者である4月から5月と2月から3月を通算すると、その期間の過半数が乖離なしとなっていますので、短時間労働者として計上できます。しかし、電子システムでは、各期間において常態的な乖離の有無の確認を行うため、同一の雇用区分を通算して判断することができず、2月から3月は対象外(常用雇用労働者に該当しない労働者)として判断してしまいます。このケースの場合、2月から3月の入力したデータの「雇用区分の通算」にチェックを入れて、確定してください。新たに作成する障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)[短時間労働者以外の常用雇用労働者用]4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月10480176176○4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月80808080[短時間労働者以外の常用雇用労働者用]4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月126126○4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月このようなケースの場合、電子システムでは、「短時間労働者以外の常用雇用労働者」として入力できません。160112×160112×152152○140140○140120○120120○152104×168144○80398484P.54

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