令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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章申告申請書を作成する開始・・・データ取込・・・申告申請書の作成・・・申告申請書の送信・印刷・・・終了延納申請は納付額の合計が延納を希望する場合は、延納の申請で「する」を選択します。選択後、自動で万円単位で等分に計算され(端数があるときは第1期に加算)、第期、第期、第期に納付額が表示されます。なお、延納の申請がなければ延納の取り扱いはできませんので、延納を希望する場合は「延納申請」欄を提出前に確認してください。報奨金を申請できるのは、納付金の申告申請義務なしに該当する事業主であって、「各月の算定基礎日に在籍する常用雇用労働者数のの合計数」又は「人」のいずれか多い数を超える人数の障害者を雇用している事業主です。常用雇用労働者の人数がはありませんのでご注意ください。延納申請する場合報奨金を申請する場合新たに作成する人以下の事業主が必ずしも報奨金を申請できるわけで万円以上の場合のみ可能です。納付額と延納額の合計数が一致しない場合は、一度「しない」を選択後、再度「する」を選択してください延納額は自由に変更できますが、変更した結果、万円単位で3等分(端数があるときは第1期に加算)されていないときは、修正または追納等の手続きを行っていただく場合があります。そのため、延納額を変更される際は、上記内容に基づき変更してください。P.68

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