申告申請等の流れSTEP5STEP6STEP1STEP1令和7年4月から令和8年3月までにおける各月の算定基礎日(注)に在籍する常用雇用労働者(障害者を含む。)の総数を、各月ごとに把握します。STEP2STEP3≪作成が必要な書類≫イ 申告申請書ロ 障害者雇用状況等報告書(Ⅰ)ハ 障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)[短時間労働者以外の常用雇用労働者用]二 障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)[短時間労働者用]ホ 障害者雇用状況等報告書(Ⅱ)[特定短時間労働者用]へ 在宅就業契約報告書(※ 特例調整金又は特例報奨金の申請を行う場合のみ作成)ト 発注証明書(在宅就業契約報告書) (※ 特例調整金又は特例報奨金の申請を行う場合のみ作成)チ 分割支給先一覧表(※ 支給金の申請を行う場合で、特例子会社等への分割支給の申請を行う場合のみ作成)★ 入力した障害者数が自動計算されます。★ エラーチェック機能が組み込まれています。★ 上記の≪作成が必要な書類≫の作成等ができます。★ 作成したデータを次年度以降、更新して利用できます。過年度に電子申告申請システムで作成した XMLファイルをお持ちの場合 、システムに取り込んで令和8年度申告申請書を作成することが可能です。また、事業所情報及び雇用障害者情報について、事業主が作成したCSVファイルを取り込むことも可能です。作成した申告申請の内容はデータとして電子申告申請することができます 。また、その内容をQRコード形式で印刷し、送付等することも可能です。STEP2STEP3STEP4※ 報奨金の要件に該当しない100人以下事業主は、申告申請の手続きは必要ありません。(※)年度の中途で事業を開始・廃止(吸収合併等を含む。)した場合の取扱いは異なります。(P59~63参照)常用雇用労働者の総数の把握ハローワークに提出した「障害者雇用状況報告書」 (6.1報告)の数との照合・確認(注)「算定基礎日」とは、各月ごとの労働者数を把握する日(基準となる日)をいいます。事業所が複数ある場合、全ての事業所において同一の日としてください。毎月初日又は賃金締切日を算定基礎日とすることが原則ですが、それら以外の常用雇用労働者の総数を把握できる日としても差し支えありません。ただし、賃金締切日が複数ある場合には、月の初日に近い賃金締切日を算定基礎日としてください。算定基礎日に在籍している方のみ計上します。※ 雇用障害者 につい ては、所定労働 時間と 実労働 時間に乖離 がない か確認 し、常態的な乖離 がある 場合は 、実労働 時間に より雇 用区分の見直し を行い 計上し ます。常用雇用労 働者で ある障 害者の雇用 区分を 見直し た場合、常用雇用労働者の総数も併せて調整します。(P26参照)※ 乖離判断により、特定短時間障害者の実労働時間が月80時間以上となった場合であっても、雇用契約等の変更により所定労働時間が変わらない限り、常用雇用労働者である障害者として計上できません。(様式第101号又は第301号。事業主の種類及び申告申請の内容に応じて作成します。)※ 電子申告申請システムで作 成できない場合は 、Excel 様式(マクロ機能なし )又はPDF様式で作成いただくこ ととなりま す 。当機構ホームペ ージ(障害 者の雇用支援 >障害者雇用 納付 金>申告申請書類の様式 、各種届出用紙の ダウンロード )から様式をダウ ンロードのうえ作成し 、本社又 は障害者雇用 状況 報告書 (6 .1 報告 )を提出 したハ ローワ ークが 所在する 各都道 府県申 告申請 窓口に提出してください。常用雇用労働者の総数の把握(P20~29参照)雇用障害者の総数の把握(P30~52参照)上記STEP1で把握した各月ごとの常用雇用労働者のうち、常用雇用労働者である障害者の数を、各月ごとに把握します。また、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者のいずれかである特定短時間障害者を雇用している場合(就労継続支援A型事業所の利用者を除く。)については、この人数も各月ごとに把握します。申告申請書等の作成(P53~64参照)電子申告申請システムで作成(別冊の操作マニュアル参照)雇用障害者の総数の把握申告申請書等の作成ハローワークに提出した「障害者雇用状況報告書」(6.1報告)の除外率を確認・記入(除外率の適用を受けている事業主のみ。P55参照)申告申請書等の提出納付金の納付支給金の支給173 申告申請等の流れ
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