令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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~n★インターネットによる「電子申告申請システム」の作成・送信について令和年度申告申請より、「電子申告申請システム」に移行しています。システムに必要事項を入力いただくと、申告申請額が自動計算され申告申請書が作成されまファイル)をお持ちの場す。過年度に電子申告申請システムで作成した申告申請データ(合、システムに取り込んで令和年度申告申請書を作成することが可能です。作成した申告申請書は、電子申告申請システムを利用して送信することができます。また、事業所情報及び雇用障害者情報について、事業主が作成したことも可能です。★電子申告申請システムの申告申請書等送信可能時間電子申告申請システムは時間利用可能です。うち、申告申請書等の送信可能時間は以下のとおりです。令和6年月日~令和年月日※申告申請期限直前はシステムが混み合うことが予想されます。早めの申告申請をお願いします。※上記送信可能時間のなかでメンテナンスによりシステムの利用を一時停止することがあります。システム停止時間については当機構ホームページをご確認ください。※支給金(調整金、在宅就業障害者特例調整金、報奨金、在宅就業障害者特例報奨金及び特例給付金)は、申請期間を過ぎた申請に対しては支給できません。必ず申請期間内に申請してください。なお、申請期間の経過後は支給金の申請はできませんが、法令上の義務のため、人超の事業主は納付金申告書を必ず★「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正について障害者雇用納付金制度について定めている「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、令和6年度申告申請(申告申請対象期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日)においては、精神障害者である短時間労働者に係る特例措置(0.5→1カウント)が延長され、全ての精神障害者である短時間労働者が対象となったこと及び調整金支給単価の見直し(月27,000円→29,000円)が行われています。また、令和年月日からは、調整金、報奨金の支給単価が雇用する障害者の人数に応じて変更になるなど大幅な改正が施行されます。令和年度中途に事業廃止・合併等で申告申請する場合は、速やかに本社又は障害者雇用状況報告書(6.1報告)を提出したハローワークが所在する各都道府県申告申請窓口へご連絡ください。★法人番号の記入又は所得税確定申告書の写し等の提出法人である事業主にあっては、申告申請書に法人番号をご記入いただきます。法人番号につ)にて確認でいては、国税庁法人番号公表サイト(きます。また、今回初めて申告申請を行う個人事業主(法人番号を持たない個人事業主以外の事業主を含む。)にあっては、個人事業主の実在性確認のため、所得税確定申告書(白色申告書又は青色申告書)の写し又は開業届の写しのご提出をお願いします(これまでに提出済みである事業主の場合は、住所や屋号に変更がない限り再提出不要です。)。★納付金等の複数申告申請納付金等の申告申請は、原則として法人単位で行うことが必要です。一つの法人が複数の申告申請を行っていることを確認した場合は修正手続きをお願いします。詳しくはP7~8をご覧ください。提出してください。(土土・日・祝日含む)ファイルを取り込む令和6年度申告申請の変更点と主な留意点

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