【今後の改正予定】「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正されたことに伴い、令和8年度申告申請において以下の変更があります。申告申請に際してご注意ください。改正点:令和7年4月1日から、除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられました。令和7年度中の中途廃止、令和8年度申告申請から適用されます。これまで除外率が10%以下であった業種は除外率制度の対象外となります。除外率設定業種の事業主においてはご注意ください。詳しくはP56をご確認ください。制度改正の詳細は下記URLのホームページをご覧ください。令和6年4月1日に特例給付金が廃止され、令和7年3月31日に1年の経過措置が終了しました。これに伴い、週所定労働時間が10 時間以上 20 時間未満の重度以外の身体障害者又は重度以外の知的障害者である特定短時間障害者については、常用雇用労働者数及び雇用障害者数のカウント対象外となります。なお、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である特定短時間障害者については、常用雇用労働者数には含まれませんが、雇用障害者数のカウント対象となります(就労継続支援A型事業所の利用者を除く。)。令和8年4月1日以降、地方銀行協会に加盟する地方銀行(地方銀行)においては、標記取扱い終了に伴い、本支店窓口での納付金の納付はできません。詳しくはP71をご確認ください。お手持ちの納付書に取扱い金融機関として「地方銀行本支店」が記載されていても、令和8年4月1日以降は地方銀行では納付できません。なお、地方銀行のインターネットバンキングを利用してのペイジーは引き続きご利用いただけます。● 令和8年7月1日から、法定雇用率が2.7%に引き上げられます。当機構 HP:https://www.jeed.go.jp/disability/seido.html厚労省 HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00019.html11 「障害者の雇用の促進等に関する法律」改正に伴う変更2 特定短時間障害者の計上について3 地方銀行協会加盟行の本支店における納付金に係る納付書の取扱い終了令和8年度申告申請の主な変更点と留意点
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