令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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常用雇用労働者STEP1 常用雇用労働者等の総数の把握① 雇用期間の定めがない労働者雇用期間の定めがある労働者であって、② 1年を超える雇用期間を定めて雇用されている者③ 一定期間を定めて雇用されている者であり、かつ、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者又は雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者④ 日々雇用される者であって、雇用契約が日々更新されている者であり、かつ、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者又は1年を超えて雇用されると見込まれる者週所定労働時間時間以上時間以上時間未満時間未満≪雇用区分の確認方法≫①算定基礎日に在職する労働者について、その労働者に適用される就業規則や雇用契約書等により定めら れている所定労働時間数から、上の表により雇用区分を決めます。 これにより雇用区分を定められる場合を「雇用区分の変動 なし」といいます。例1:例2:週所定労働時間時間→短時間以外の常用雇用労働者日時間、月日勤務→5時間×日=例3:週所定労働時間時間~時間の範囲でシフトを組む→20時間(時間)×4週=月時間から月例4:例5:②就業規則や雇用契約書等に定める所定労働時間数では1つの雇用区分に決まらない場合は、対象期間の勤務計画時間(シフトを組んだ時間)を所定労働時間とみなし、月平均の勤務計画時間数を算出して、上の表により雇用区分を決めます。 月平均により雇用区分を定める場合を「雇用区分の変動 あり」といいます。各月の勤務時間(実労働時間)によって、月ごとに労働者の雇用区分を変動させる取扱いは誤りであるため、ご注意ください。例1:月所定労働時間例2:月例3:変形労働時間制の常用雇用労働者のうち対象期間がか月を超え年以内である場合計算例:年間シフト計が時間÷1か月=141.818…141時間→短時間以外の常用雇用労働者※就業規則や雇用契約書等に定める所定労働時間数に幅がある場合であっても、その幅が上の表の1つの雇用区分に入る場合は、その雇用区分とします。これは「雇用区分の変動 なし」に該当します(上記①例3)。※年間の所定労働時間の合計数を週で除して週所定労働時間を算出する方法は誤りであり、雇用保険の考え方と異なりますのでご注意ください。労働契約の契約期間等月所定労働時間時間以上時間以上時間未満時間の範囲でシフトを組む→短時間労働者時間以上でシフトを組む→短時間以外の常用雇用労働者時間以上時間、月定められている場合時間、・・・7・月時間で、対象期間がか月の場合短時間以外の常用雇用労働者(人をカウント)時間未満短時間労働者(人を0.5カウント)常用雇用労働者に該当しない労働者時間→短時間労働者時間(時間)→短時間労働者時間未満の範囲でシフトを組む場合時間・・・など繁忙期に合わせてあらかじめ正社員契約社員非常勤職員パートアルバイト 等(名称は問いません)雇用区分所定労働時間例週20時間以上13

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