令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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週週週週週週週週~~STEP1 常用雇用労働者等の総数の把握①雇用(契約)期間の定めなく雇用されている労働者②一定の期間を定めて雇用されている労働者③パートタイム労働者月の途中で雇入れ又は離職がある場合は、次により週所定労働時間を算出します。(ⅰ)雇入れ日の属する月における該当週数又は離職日の属する月における該当週数を、次表に基づき把握します。雇入れ日(ⅱ)雇入れの場合は、上記(ⅰ)の週数に、これより後、月日までの週数(月の途中で雇入れがある月を除く月数×週)を加えます。離職の場合は、上記(ⅰ)の週数に、これより前、月日以降からの週数(月の途中で離職がある月を除く月数×週)を加えます。(ⅲ)シフトを組んだ際の各週の所定労働時間の年間合計時間数を上記(ⅱ)の週数で除して、週所定労働時間を計算します。【雇入れの場合の計算例】(算定基礎日日の場合)対象期間週所定労働時間(注)算定基礎日に在職していない月の週数は含めません。なお、≪雇入れの場合≫において、算定基礎日を「月の初日以外の日」とする場合は、労働時間数の把握を「前月の算定基礎日の翌日から当月の算定基礎日まで」としてください。この場合、表中、「~日」を「前月の算定基礎日の翌日から7日目まで」と、「~日」を「日目から日目まで」と、「~日」を「日目から日目まで」と、「~末日」を「日目から当月の算定基礎日まで」と読み替えてください。常用雇用労働者の具体的範囲は次のとおりです。あなたの企業の労働者のうち、雇用期間の定めなく雇用され、一般的に、正職員、正社員と呼ばれている方。※あなたの企業で雇用期間の定めのない雇用契約(本採用)を結ぶことが予定されている試用期間中の方も含みます。あなたの企業の労働者で臨時雇用等雇用形態を問わず一定の期間(例えば、か月、か月、か月等)を定めて雇用される方であり、かつ、過去年を超える期間について引き続き雇用されている方、又は雇入れのときから年を超えて引き続き雇用されると見込まれる方(日々雇用される方も含む。)。「年を超えて引き続き「申告申請に係る常用雇用労働者とその算出」の「なお」書きの条件雇用されると見込まれる」とは、に当てはまる場合をいいます。なお、「類似する形態で雇用されている他の労働者が年を超えて引き続き雇用されている等の更新の可能性がある実態にある場合」については、該当する労働者が人でもいれば更新の見込みがあるものとして取り扱います。あなたの企業の労働者のうち、週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短い方であり、かつ、年を超えて引き続き雇用されると見込まれる方又は過去年を超える期間について引き続き雇用されている方。※年を超えて引き続き雇用されると見込まれるか否かについては、上記②と同様です。≪月の途中で雇入れ又は離職がある場合≫≪雇入れの場合≫該当週数~日~日~日~末日年間合計時間数÷週(週+か月(週))【離職の場合の計算例】(算定基礎日日の場合)対象期間週所定労働時間≪離職の場合≫離職日該当週数~日~日~日~末日年間合計時間数÷週(週+か月(週))(2)常用雇用労働者の具体的な範囲14

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