申告申請等の流れSTEP1 常用雇用労働者の総数の把握STEP1週所定労働時間により決定月の常用雇用労働者数は、各月の算定基礎日に在籍する者で、労働者名簿、賃金台帳等により確認を行い、「短時間以外の常用雇用労働者」は1人を1カウント、「短時間労働者」は1人を0.5カウントとして算出します。「常用雇用労働者」とは、雇用契約の形式の如何を問わず、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者であって、次の①~④のいずれかに該当する者をいいます。なお、1週間の所定労働時間が20時間未満の方については、障害者雇用納付金制度上の常用雇用労働者の範囲に含まれません。① 雇用期間の定めのない労働者② 1年を超える雇用期間を定めて雇用されている者③ 一定期間(1か月、6か月等)を定めて雇用される者であり、かつ、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者、又は雇入れの時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者(1年以下の期間を定めて雇用される場合であっても、更新の可能性がある限り、該当する。)④ 日々雇用される者であって、雇用契約が日々更新されている者であり、かつ、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者(上記③同様。)なお、「雇入れの時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者」に該当するか否かを判断するにあたっては、次のイ又はロに該当する場合に上記の者として取り扱います。イ 雇用契約書、雇入れ通知書等において、その雇用が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されている場合ただし、更新回数等の上限が併せて明示されていることにより、1年を超えて雇用されないことが明らかな場合はこの限りではない(ロに該当する実態にある場合を除く。)ロ 雇用契約書、雇入れ通知書等において、その雇用が更新されない旨が明示されている場合又は更新の有無が明示されていない場合であって、類似する形態で雇用されている他の労働者が1年を超えて引き続き雇用されている等の更新の可能性がある実態にある場合※ 「雇用保険の被保険者」とは定義が異なります。※ 「常用雇用労働者」には障害者の方も含みます。※ 「算定基礎日」とは、各月ごとの労働者数を把握する日(基準となる日)をいいます。毎月初日又は賃金締切日とすることが原則ですが、それら以外の常用雇用労働者の数を把握できる日としても差し支えありません。(賃金支払者の人数をそのまま計上したことにより、月途中の入退職者を誤計上している場合があります。常用雇用労働者は、算定基礎日に在籍している方のみカウントしますので、ご注意ください。)障害者以外の常用雇用労働者に係る雇用区分は、原則として就業規則や雇用契約上のしますが、障害者の場合と同様にP35「(3)*手順3 雇用区分の確認」の手順により雇用区分の確認を行い、月ごとの所定労働時間と実労働時間の雇用区分が異なる場合は、実労働時間に基づいて雇用区分を決定しても差し支えありません。ただし、この場合は全ての労働者に対して同じ取扱いを行い、雇用区分を決定してください。特定の労働者に対してのみ実労働時間で判断を行うなど常用雇用労働者を少なくするような適用は認められません。なお、シフト制で就労する者についてはP22以後をご参照ください。「週所定労働時間」とは・・・「週所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その方が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいい、この場合の「通常の週」とは、週休日その他概ね1か月以内の期間を周期として規則的に与えられる休日以外の休日(祝日及びその振替休日、年末年始の休日や夏季休日等。)を含まない週をいいます。20(1)申告申請に係る常用雇用労働者とその算出4 申告申請等の進め方常用雇用労働者の総数の把握
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