令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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STEP1 常用雇用労働者等の総数の把握④役員を兼務している労働者⑤外務員である労働者⑥出向中の労働者⑦海外勤務労働者⑧外国人労働者⑨労働者派遣事業における派遣労働者⑩在宅勤務者⑪休職中等の労働者あなたの企業の取締役、理事等の役員のうち、雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者に該当する方であって、の①~④までのいずれかに該当する方。保険会社や証券会社の外務員等のように、金融商品取引法の規定に基づく外務員として就労する労働者で、あなたの企業の労働者で雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者に該当する方であって、P12の①~④までのいずれかに該当する方。出向中の労働者(上記①~⑤、下記⑨~⑩のいずれかに該当する労働者)は、原則として、その者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業主の労働者として取り扱います。なお、当該必要な主たる賃金を受ける事業主についての判断が困難な場合は、雇用保険の取扱いを行っている事業主の労働者として取り扱って差し支えありません。※海外勤務労働者又は外国人労働者の場合は、下記⑦又は⑧の取扱いとなるため、ご注意ください。あなたの企業の労働者(上記①~⑥、下記⑧~⑩のいずれかに該当する労働者)であなたの企業の外国にある支社、支店、出張所等に勤務している方で、日本国内の事業所から派遣されている方。※具体的には、日本にある事業主の人事権によって海外支店等に勤務している場合については、日本にある事業主の常用雇用労働者として取り扱います。したがって、現地で採用している労働者は、原則として日本国内の事業主の常用雇用労働者として取り扱いません。ただし、日本国内の本社が有する人事権(日本国内の事業所から労働者を外国の支社等へ派遣させる権限)の及ぶ方であって、かつ、日本国内の雇用保険の被保険者となっている方は日本国内の事業主の常用雇用労働者として取り扱います。また、外国にある別法人に派遣されている方のうち、あなたの企業の雇用保険の一般被保険者又は高齢被の①~④までのいずれかに該当する方は、あなたの企業の常用雇用労働保険者に該当する方であって、者として取り扱います。あなたの企業の労働者(上記①~⑦、下記⑨又は⑩のいずれかに該当する労働者)で「日本国の領域外にある法人より日本国内にある当該法人の事業所に派遣され勤務している外国人労働者」及び「外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された外国人労働者」を除き、原則として、在留資格が与えられ、かつ、就労が認められる方。※外国人技能実習生は、年を超えて就労している方又は就労すると見込まれる方であって、週所定労働時間が時間以上の方が対象となります。雇用関係が発生する実習期間から常用雇用労働者として取り扱います。あなたの企業が労働者派遣事業を行っている場合、上記①~⑧又は下記⑩のいずれかに該当する派遣労働者(登録型を除く。)の方。なお、派遣労働者を受け入れている企業においては、当該派遣労働者とは雇用関係にないため、常用雇用労働者に該当しません。※労働者派遣事業における登録型の派遣労働者については、あなたの企業の在宅勤務者で、雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者に該当する方であって、P12の①~④までのいずれかに該当する方。あなたの企業の就業規則等に、休職に関する制度が規定されており、これに基づいて雇用契約を維持しながら疾病等により休職されている方(上記①~⑩のいずれかに該当する労働者)。※労働者の都合によらない休業及び育児休業・介護休業などの法令で規定された休業も「休職」と同様に取り扱います。※育児・介護のための短時間勤務制度の利用により、所定労働時間が短くなっている場合であっても、短時間勤務制度を利用する前の所定労働時間で、短時間以外の常用雇用労働者か短時間労働者かを判断します。~を参照してください。15

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