令和8年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
22/108

常用雇用労働者例①②申告申請等の流れSTEP1 常用雇用労働者の総数の把握※ 年間の所定労働時間の合計数を52週で除して週所定労働時間を算出する方法は誤りであり、雇用保※ 例1のように、各月の所定労働時間数が決められているが、その時間数が月により異なるために1つの雇用区分に決まらない場合も、対象期間内の所定労働時間数を合 計の上、月平均時間数を算出してその者の雇用区分を判断します。各月ごとの所定労働時間により、同一の者について異なる雇用区分を当てはめる考え方は誤りとなりますので、ご注意ください。「雇用区分の変動なし」に該当する者算定基礎日に在籍する労働者について、その労働者に適用される 就業規則や雇用契約書等により定められている所定労働時間数から、上の表により雇用区分を決めます。これにより雇用区分を定める場合を「雇用区分の変動例1:週所定労働時間35時間 → 短時間以外の常用雇用労働者例2:1日5時間、月20日勤務 → 5時間×20日=100時間 → 短時間労働者「雇用区分の変動あり」に該当する者就業規則や雇用契約書等に各月の所定労働時間数や総計の所定労働時間数などが決められているが、その各月の所定労働日数が異なっている等により、1つの雇用区分に決まらない場合は、対象期間の勤務計画時間数の総計を対象期間の月数で除した月平均の勤務計画時間数を算出 して、上の表により雇用区分を決めます。これにより雇用区分を定める場合を「雇用区分の変動例1:4月150時間、5月150時間、6・7・8月100時間・・・など繁忙期に合わせてあらかじめ時間数が定められており、その年間合計が1,600時間の場合例2:変形労働時間制の常用雇用労働者のうち対象期間が1か月を超え1年以内であり、年間の合計が1,600時間の場合計算例:年間の所定労働時間数の総計が1,600時間で、対象期間が12か月の場合1,600時間÷12か月=133.333…(1時間未満の端数切捨て)133時間 → 短時間以外の常用雇用労働者険の考え方と異なりますのでご注意ください。なしあり」といいます。」といいます。≪シフト制以外で就労する者の雇用区分の確認方法≫正社員契約社員非常勤職員パートアルバイト 等(名称は問いません)雇用区分① 雇用期間の定めのない労働者雇用期間の定めがある労働者であって、② 1年を超える雇用期間を定めて雇用されている者③ 一定期間を定めて雇用される者であり、かつ、過去1年を超 える期間について引き続き雇用されている者又は雇入れのとき から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者④ 日々雇用される者であって、雇用契約が日々更新されている 者であり、かつ、過去1年を超える期間について引き続き雇用 されている者又は雇入れの時から1年を超えて引き続き雇用さ れると見込まれる者週所定労働時間30時間以上20時間以上30時間未満 80時間以上120時間未満 短時間労働者(1人を0.5カウント)20時間未満労働契約の契約期間等月所定労働時間120時間以上80時間未満週所定労働時間20時間以上短時間以外の常用雇用労働者(1人を1カウント)常用雇用労働者に該当しない労働者21

元のページ  ../index.html#22

このブックを見る