令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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・・STEP1 常用雇用労働者等の総数の把握★ご注意いただきたいこと(注1)「トライアル雇用」を実施した後に常用雇用された障害者について障害者試行雇用事業に基づく、いわゆる「トライアル雇用」行した障害者(~で確認できる障害者に限る。)に限り、トライアル雇用期間を含めて申告申請の対象となります。この場合、トライアル雇用期間の週間の所定労働時間が時間以上の場合は短時間以外の常用雇用労働者として、時間以上時間未満の場合は短時間労働者として申告申請の対象となります。なお、申告申請の時点でトライアル雇用期間が継続中であり、常用雇用労働者に移行していない障害者については、常用障害者に該当しませんのでご注意ください。(注2)雇用保険の「短期雇用特例被保険者」について「短期雇用特例被保険者」は、季節的に雇用される者又は同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が年未満の短期の雇用に就くことが常態となっている者を対象とした被保険者区分であり、「年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者」に該当しない方であることから、常用雇用労働者に該当しません。(注3)昼間学生や2つの事業所に雇用されている労働者について常用雇用労働者である要件を満たした者のうち、週間の所定労働時間が時間以上時間未満の場合は短時間労働者、時間以上の場合は短時間以外の常用雇用労働者に該当します。(注4)計上漏れが特に多い事例について以下の事例について常用雇用労働者の計上漏れが多くみられ、多額の納付金の追納や支給金の返還が生ずる場合がありますのでご注意ください。・年を超えて雇用されている労働者のみ計上し、中途退職者が計上されていない。・雇用期間年の労働者であって雇用契約書に契約更新可能性ありと明示されている者が計上されていない。本人の雇用契約書に雇用契約更新の有無について明示はないが、類似する形態で雇用されている他の労働者は雇用契約が更新されている場合で、本人の計上がされていない。雇用保険の区分で雇用区分を確認したことにより、月の所定労働時間が~時間以下の労働者が計上されていない(短時間労働者に計上する必要があります。)。令和年月から令和年月までにおける各月の「算定基礎日」に在職する常用雇用労働者(障害者を含む。)の総数を、各月ごとに把握します。前述()及び()で把握した「短時間以外の常用雇用労働者数(1人を1カウント)」と、「短時間労働者数(人を0.5カウント)」を合算した数が、各月ごとの常用雇用労働者の総数となります。なお、後記「雇用障害者の総数の把握」において、常態的な乖離があり、週(月)所定労働時間による雇用区分とは異なる雇用区分と判断された障害者がいる場合には、当該障害者に係る各月の数を減ずる、又は加えてください。(※常用雇用労働者の総数の把握に当たっては、Pの「常用雇用労働者の内訳整理表」をご活用ください(申告申請書類として当機構へ提出していただく書類ではありません。)。特定短時間労働者とは、週所定労働時間が時間以上時間未満である労働者をいいます。週所定労働時間以外の雇用契約期間等の取扱いや前述()①~⑪、(注)から(注)までの取扱いについては常用雇用労働者の場合と同様です。障害者ではない特定短時間労働者の人数は把握の必要はありません。特例給付金を申請する場合に限り、令和年月から令和年月までにおける各月の「算定基礎日」に在職する特定短時間障害者の総数を各月ごとに把握します。なお、特定短時間障害者の実労働時間が月時間以上となった場合であっても、雇用契約等の変更により所定労働時間が変わらない限り常用障害者に該当しませんのでご留意ください。特定短時間障害者とは特定短時間労働者のうち、特例給付金の申請の対象となる雇用障害者をいいます。支給対象となる特定短時間障害者は、週所定労働時間が時間以上時間未満の障害者ですが、次の障害者も含みます。・ 週所定労働時間が時間以上であって実労働時間が月時間以上時間未満の障害者・ 週所定労働時間が時間以上時間未満であって実労働時間が月時間以上の障害者~参照)(3)常用雇用労働者の総数の把握(4)特定短時間労働者とは(5)特定短時間障害者の総数の把握16

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