申告申請等の流れSTEP1 常用雇用労働者の総数の把握≪「雇用区分の変動あり」又は「変動型シフト制」の者の月途中での雇入れ又は離職がある場合≫月の途中で雇入れ又は離職がある場合は、次により週所定労働時間を算出します。① 雇入れ日の属する月における該当週数又は離職日の属する月における該当週数を、次表に基づき把握します。雇入れ日1~7日8~15日16~22日23~末日② 雇入れの場合は、上記①の週数に、これより後の週数(月の途中で雇入れがある月を除く月数×4週)を加えます。離職の場合は、上記①の週数に、これより前の週数(月の途中で離職がある月を除く月数×4週)を加えます。③ 雇用区分の変動ありで働く者の場合は対象期間の合計の就労予定時間数、「変動型シフト制」で働く者の場合は対象期間の合計の実労働時間数を上記②の週数で除して、週所定労働時間を計算します。【4/18 雇入れの場合の計算例】(算定基礎日31日の場合)対象期間週所定労働時間※ 算定基礎日に在籍していない月の週数は含めません。なお、≪雇入れの場合≫において、算定基礎日を「月の初日以外の日」とする場合は、労働時間数の把握を「前月の算定基礎日の翌日から当月の算定基礎日まで」としてください。この場合、表中、「1~7日」を「前月の算定基礎日の翌日から7日目まで」と、「8~15日」を「8日目から15日目まで」と、「16~22日」を「16日目から22日目まで」と、「23~末日」を「23日目から当月の算定基礎日まで」と読み替えてください。離職日1~7日8~15日16~22日23~末日【5/10 離職の場合の計算例】(算定基礎日1日の場合)対象期間週所定労働時間≪雇入れの場合≫該当週数4週3週2週1週4/18~3/31年間合計時間数÷46週(2週+11か月(44週))≪離職の場合≫該当週数1週2週3週4週4/1~5/10年間合計時間数÷6週(2週+1か月(4週))23
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