令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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STEP1 常用雇用労働者等の総数の把握①労働者派遣事業を行う事業主に雇用される者のうち、派遣労働者として就業しない者については、他の事業と同様に雇用区分等の確認を行います。②派遣労働者として就業する者であっても、期間の定めなく雇用される者は、常用雇用労働者として、所定労働時間数等の確認を行います。③労働者派遣事業を行う事業主に登録し、実際の派遣に合わせて期間を定めて雇用(研修等のための派遣期間以外の期間の雇用を含む。)される者については、契約の更新又は再契約に当たって多少の日数の間隔がある場合であっても、あなたの企業(以下「派遣元」という。)と雇用契約を更新又は再契約して引き続き雇用されることが常態となっている場合には、派遣元の常用雇用労働者となります。※ P72の「登録型派遣における常用雇用労働者の計上に関するチェックシート」も併せてご活用ください。派遣元事業主※労働者を登録しておき、派遣先があった時のみ、その労働者と雇用関係を結び、その労働者は派遣先で働くことになります。よって、労働者派遣事業における登録型の派遣労働者の常用雇用労働者数は、派遣元と雇用契約を締結している方のみで算定するものであり、登録しているだけの者はカウントしません。※労働者派遣事業における登録型の派遣労働者であって、常用雇用労働者に該当しない障害者は、納付金、調整金、報奨金の対象となりません。週間の所定労働時間が時間以上であり、かつ、次のページの①から④までの全ての基準を満たしている場合又はなお書きに該当する場合には派遣元の短時間以外の常用雇用労働者となります。週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用されている通常の労働者の週間の所定労働時間よりも短い労働者であって、週間の所定労働時間が時間以上時間未満であり、かつ、次のページの①から④までの全ての基準を満たしている場合又はなお書きに該当する場合には、派遣元の短時間労働者になります。※雇用契約の週所定労働時間が契約ごとに異なる場合は、当該週所定労働時間に応じた雇用区分、すなわち、週所定労働時間が30時間以上の期間は短時間以外の常用雇用労働者として、週所定労働時間が時間以上時間未満の期間は短時間労働者として取り扱うものとします。例【算定基礎日:1日】4/1~6/7/1~9//1~/4月~6月7月~9月月~月登録型派遣労働者が基準となる日(納付金等の申告申請については月日。以下「基準日」という。)の前日以前の年間について次頁に掲げる基準を全て満たす場合は、当該年間については、納付金制度の対象となる常用雇用労働者として取り扱います。この場合、基準日に登録型派遣労働者として雇用されていることが必要です(基準日付けで離職した者及び解雇された者を含み、月日以前に離職した者及び解雇された者は含みません。)。※派遣労働者を受け入れている派遣先事業主は派遣労働者と雇用関係にないため、派遣労働者は申告申請に含みません。イ労働者派遣事業における登録型の派遣労働者の短時間以外の常用雇用労働者の範囲ロ労働者派遣事業における登録型の派遣労働者の短時間労働者の範囲労働者派遣事業を行っている場合、以下により常用雇用労働者を確認してください。↓雇用契約登録週所定労働時間時間以上週所定労働時間時間以上時間未満週所定労働時間時間以上短時間以外の常用雇用労働者として計上短時間労働者として計上短時間以外の常用雇用労働者として計上労働者派遣契約派遣労働者派遣先事業主指揮命令関係以下は、労働者派遣事業者向けの解説です。それ以外の方はへお進みください。17

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