令和6年度障害者雇用納付金制度申告申請書記入説明書
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STEP1 常用雇用労働者等の総数の把握日~)~日日5)日日日に雇用されていない基準①合計雇用日数 雇用契約が締結されている期間の合計日数が当該年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間)に328日を超えていること。ただし、雇用契約が締結されていない期間に、派遣元事業主において休日とされている日が含まれている場合は、328日から当該休日を差し引いた日数のことをいう。 したがって、令和5年5月9日以降に採用された者は除きます。また、年度の中途に登録型派遣の事業を開始又は廃止した場合も、雇用契約期間の合計日数が328日を超えていなければ、常用雇用労働者に該当しません。②雇用契約の間隔③派遣元事業主との雇用契約期間中に離職や解雇がないこと。④週間の所定労働時間が時間以上であること。◎労働者派遣事業における登録型の派遣労働者の常用雇用労働者の例一つの雇用契約期間の終了からこれに引き続く雇用契約の締結までの間隔が、概ね日(ただし、休日とされている日を除く。)以下であること。なお、一つの雇用契約期間の終了からこれに引き続く雇用契約の締結までの間隔が概ね10日間(ただし、休日とされている日を除く。)であったとしても、それ以外に雇用契約期間の断続がなく、引き続き同一の派遣元事業主に雇用されているなど実態として断続して雇用されていると判断される者は対象になります。なお、派遣元事業主と最初の雇用契約を締結した日から年を経過していない者については、最初の雇用契約を締結した日から令和年月日までについて上記①から④までの基準を全て満たし、かつ、令和年月日以後雇用契約期間が断続しないと見込まれることにより最初の雇用契約を締結した日から年以上引き続き雇用されると見込まれる場合は常用雇用労働者に該当します。令和年月日以後、雇用契約期間が断続又は終了し、雇用契約期間が年以上となる見込みのない者は常用雇用労働者に該当しません。※基準①【合計雇用日数が基準②のとおり「一つの雇用契約期間の終了からこれに引き続く雇用契約の締結までの間隔が、概ね日以下」である場合は常用雇用労働者として取り扱うため、日×か月(月毎の反復契約)=日日-日=日は、以上のとおり、労働者派遣事業における登録型の派遣労働者雇用契約期間を定めて雇用される者のうち、納付金制度の対象となる常用雇用労働者は、上記の基準を全て満たす必要があります。このため、雇用保険の一般被保険者であることのみをもって、納付金制度の対象となる常用雇用労働者であるとの判断はできませんのでご注意ください。例基準日(令和年月日)に雇用されていない方・・・×雇用契約期間基準①に定める日数雇用契約期間の合計日>用されていない→常用雇用労働者に該当しない日(日であるが、令和年月日に雇5555離職日を超えていることについて】日を超える日数であることから、「合計雇用日数が基準①に定める日数雇用契約期間の合計→(当しない雇用契約期間9日=日を超えていないので)常用雇用労働者に該5/9~日(日を超えていること」となります。以降も継続例基準①に定める日数を超えていない方・・・×18

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