申告申請等の流れSTEP1 常用雇用労働者の総数の把握常用雇用労働者の具体的範囲は次のとおりです。あなたの企業の労働者のうち、雇用期間の定めなく雇用され、一般的に、正職員、正社員と呼ばれている方。※ あなたの企業で雇用期間の定めのない雇用契約(本採用)を結ぶことが予定されている試用期間中の方も含みます。あなたの企業の労働者で臨時雇用等雇用形態を問わず一定の期間(例えば、1か月、3か月、6か月等)を定めて雇用される方であり、かつ、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている方又は雇入れの時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる方(日々雇用される方も含む。)。「1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる」とは、P20「(1)申告申請に係る常用雇用労働者とその算出」の「なお」書きの条件に当てはまる場合をいいます。なお、「類似する形態で雇用されている他の労働者が1年を超えて引き続き雇用されている等の更新の可能性がある実態にある場合」については、該当する労働者が1人でもいれば更新の見込みがあるものとして取り扱います。あなたの企業の労働者のうち、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短い方であり、かつ、1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる方又は過去1年を超える期間について引き続き雇用されている方。※ 1年を超えて引き続き雇用されると見込まれるか否かについては、上記②と同様です。あなたの企業の取締役、理事等の役員のうち、雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者に該当する方であって、P20の①~④までのいずれかに該当する方。保険会社や証券会社の外務員等のように、金融商品取引法の規定に基づく外務員として就労する労働者で、あなたの企業の労働者で雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者に該当する方であって、P20の①~④までのいずれかに該当する方。 出向中の労働者(上記①~⑤、下記⑨~⑩のいずれかに該当する労働者)は、原則として、その者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業主、あるいは、出向中の労働者に直接賃金を支払っている(支払の手続きを行っている)事業主の労働者として取り扱います。なお、賃金相当分の賃金の負担・補填の有無は関係ありません。 また、当該必要な主たる賃金を受ける事業主等についての判断が困難な場合は、雇用保険の取扱いを行っている事業主の労働者として取り扱って差し支えありません。※ 海外勤務労働者又は外国人労働者の場合は、下記⑦又は⑧の取扱いとなるため、ご注意ください。あなたの企業の労働者(上記①~⑥、下記⑧~⑩のいずれかに該当する労働者)であなたの企業の外国にある支社、支店、出張所等に勤務している方で、日本国内の事業所から派遣されている方。※ 具体的には、日本にある事業主の人事権によって海外支店等に勤務している場合については、日本にある事業主の常用雇用労働者として取り扱います。したがって、現地で採用している労働者は、原則として日本国内の事業主の常用雇用労働者として取り扱いません。ただし、日本国内の本社が有する人事権(日本国内の事業所から労働者を外国の支社等へ派遣させる権限)の及ぶ方であって、かつ、日本国内の雇用保険の被保険者となっている方は日本国内の事業主の常用雇用労働者として取り扱います。また、外国にある別法人に派遣されている方のうち、あなたの企業の雇用保険の一般被保険者又は高齢被保険者に該当する方であって、P20の①~④までのいずれかに該当する方は、あなたの企業の常用雇用労働者として取り扱います。24① 雇用(契約)期間の定めなく雇用されている労働者② 一定の期間を定めて雇用されている労働者③ パートタイム労働者④ 役員を兼務している労働者⑤ 外務員である労働者⑥ 出向中の労働者⑦ 海外勤務労働者(2)常用雇用労働者の具体的な範囲
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