申告申請等の流れSTEP1 常用雇用労働者の総数の把握あなたの企業の労働者(上記①~⑦、下記⑨又は⑩のいずれかに該当する労働者)で「日本国の領域外にある法人より日本国内にある当該法人の事業所に派遣され勤務している外国人労働者」及び「外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された外国人労働者」を除き、原則として、在留資格が与えられ、かつ、就労が認められる方。※ 外国人技能実習生は、1年を超えて就労している方又は就労すると見込まれる方であって、週所定労働時間が20時間以上の方が対象となります。雇用関係が発生する実習期間から常用雇用労働者として取り扱います。あなたの企業が労働者派遣事業を行っている場合、上記①~⑧又は⑩のいずれかに該当する派遣労働者(登録型を除く。)の方。なお、派遣労働者を受け入れている企業においては、当該派遣労働者とは雇用関係にないため、常用雇用労働者に該当しません。※ 労働者派遣事業における登録型の派遣労働者については、P27~29をご参照ください。あなたの企業の在宅勤務者で、雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者に該当する方であって、P20の①~④までのいずれかに該当する方。あなたの企業の就業規則等に、休職に関する制度が規定されており、これに基づいて雇用契約を維持しながら疾病等により休職されている方(①~⑩のいずれかに該当する労働者)。※ 労働者の都合によらない休業及び育児休業・介護休業などの法令で規定された休業も「休職」と同様に取り扱います。※ 育児・介護のための短時間勤務制度の利用により、所定労働時間が短くなっている場合であっても、短時間勤務制度を利用する前の所定労働時間で、短時間以外の常用雇用労働者か短時間労働者かを判断します。25⑧ 外国人労働者⑨ 労働者派遣事業における派遣労働者⑩ 在宅勤務者⑪ 休職中等の労働者
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